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よろしくお願いいたします。
私の地域に株式会社〇〇経営会計事務所というのがあり、いくつかの宣伝物を見ました。
私は税理士業界に補助者という立場でいるので、職業的にどういった事務所下記になり調べました。
その結果、○○税務会計事務所と○○経営会計事務所というものが、個人事務所と株式会社と合同会社で見つかりました。
すべて代表者は同じで税理士ということです。
これが同一地域で会計法人などというスタンスであればよいのですが、一部確認したところからの推測では、その代表者である税理士が過去に開業していた場所またはその近隣に株式会社や合同会社としてオフィスを設置したうえで、税理士事務所としての登録は移転するということを繰り返しているようです。

その結果、ネットなどではいつの情報かわからないまま残されており、制度理解のないサイトなどでは税理士事務所として株式会社などが記載される結果となっています。

税理士の個人事務所とそれ以外で一応HPなどは区別されて掲載されているようなのですが、税理士の事務所のHPで株式会社のオフィス勤務の求人を出していたり、株式会社などのオフィスの連絡先がフリーダイヤル一つで共有しており、税理士事務所につながるようにしているような感じです。

そもそも株式会社など税理士の個人事務所や税理士法人以外で、税務を商号屋号などとして開業させており、さらに個人事務所の屋号そのものを法人の商号にするなど、明らかに顧客誘引のためにいろいろな地域に看板を出そうという感じがします。

ハローワークなどでの求人においても、株式会社○○税務会計事務所などで求人票を作成し公開されていますが、業種が公認会計士税理士事務所のカテゴリにしているということもあります。

税理士の登録と税理士のHPのオフィスは、東京都中央区銀座です。
それ以外の株式会社や合同会社である税務会計事務所や経営会計事務所は、東京都江東区有明・静岡県熱海市・新潟県湯沢町・千葉県大網白里市と税理士事務所とは距離もあるオフィスです。
そのほか、行政書士登録を行っているようで、その登録オフィスは上記らとも異なり、銀座の別間所になっているようです。行政書士のオフィスの通称名は、税理士の個人事務所などと同じ名称のようです。

せめてオフィスの数だけ税理士がいるのであればわかりもしますが、税理士一人でこのようにされているのは、複数事務所として違反行為になるのではと思います。
税務を行っていないというのであれば、なぜ名称に税務を入れているのかということにもなりますし、法人HPで税理士として実績のある代表である旨を強調しているところからも、勘違いしてほしいような記載です。
株式会社や合同会社で税務は扱えないわけです。税理士や会計士以外の方が会計事務所などといった屋号商号を使えば、税理士や会計士の業界から問題視されるはずです。
そもそも、税理士法人ではないわけですから、いくら代表が同じであっても無資格者提携と変わらない状況かと思います。連名などで活動をされて業務わけが明示されていればよいのですがそういったこともないようです。

税理士業界などに苦言を伝えても、指導をしているのかわかりませんが、いまだ、各オフィスの存在からHPなどでの宣伝行為、求人などもそのままのようです。ハローワークへ直接連絡したものは取り下げたり、会計法人であり税理士事務所と連携がわかる記載に変更掲載に変わっていたりもします。

このような手法が許されるのであれば、資格を持たないがコンサル活動で書く士業関係者と懇意にしている私が、株式会社山田法律特許司法行政労務税務会計事務所・通称名山田法律会計という法人名で法人設立を行い、事業目的に名称通りに謳うことはできないでしょうから、経営コンサルタントや士業紹介あっせんなどとすることで、事業を計画することも可能であるように思います。

公認会計士の個人事務所で主たる事務所以外に従たる事務所をもつ、複数事務所禁止がないものとは別問題です。

この内容への是非いずれの立場でも意見をお聞きしたいとともに、問題と思われる方は可能な範囲で問題提起していただければと思います。
資格者でなくとも資格者の下で働くものとして、業界を荒らされてしまうと、社会的評価もありますが、最悪職を失ったりする可能性もあるやもしれません。
ご意見などよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税務署、又は国税局に告発すればどうですか。

直ちに動きますよ。
株式会社〇〇経営会計事務所ってのはあり得ませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の素人調べですと、
株式会社○○税務会計事務所
合同会社○○税務会計事務所
株式会社○○経営会計事務所
合同会社○○経営会計事務所
を税理士が税理士事務所である個人事務所とは別に運営され、税理士事務所の屋号が○○税務会計事務所なのです。

それぞれ地域が異なりますが、それぞれの税務署・税理士会支部・国税局などにも連絡しています。
実際に指導などをされたのかはわかりませんが、HPや各地域の宣伝物などはそのままですし、税理士の懲戒処分一覧にその税理士の名は出てきません。
1年くらい前からいろいろなところへ連絡していますが、状況は変わりませんね。

お礼日時:2024/05/14 11:53

税理士事務所


税理士さんしか税理士事務所は名乗れない。

法律事務所
弁護士さんしか名乗れない


名称 
総合会計事務所、総合経営事務所、会計センターなど
どに作ろうと何店舗だそうと自由です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>総合会計事務所、総合経営事務所、会計センターなど
>どに作ろうと何店舗だそうと自由です。

そうなのでしょうか?
以前聞いた話ですと、税理士事務所や税務会計事務所は税理士(税理士登録済み公認会計士を含む)でなくてはならない、会計事務所は原則税理士化公認会計士でなければ名乗ってはならないと聞いたことがあります。
法務会計だったら行政書士なども許されるのかもしれません。

経営事務所は経営コンサルの事務所とみればありだと思います。会計センターは明らかに会計業務のみでしょうからそれもよいでしょう。
しかし、経営会計事務所や税務会計事務所を株式会社などで運営となると問題になりませんかね。
税理士事務所と同一場所や近隣で運営で、税理士事務所と共同運営であることが明らかであれば、自由業務である会計業務専門の株式会社などともいえるかもしれませんが、全国各地にそういった法人を設置したり、そういった法人の支店を設置したら、紛らわしすぎませんかね?
紛らわしいものも排除するような税理士法だったかと思います。

お礼日時:2024/05/14 11:59

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