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傷害事件の被害者になりました。来月で一年になります。相手方は私選弁護人を選ぶのに半年、10ヶ月後に担当弁護士から連絡が来るも、その後また連絡なし。相手は検察からの連絡もしばらく無視をしていたそうで。相手に反省の気持ちが無い時思われますが…当方はこのまま相手方からの連絡を待つしかないのでしょうか。
お詳しい方、お知恵を拝借いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

刑事の方は進行次第ですが、民事の方は進めていいんじゃないでしょうか? 慰謝料請求しますよね?


弁護士委任していれば、加害者に対する制裁措置をとってもらうべきかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答いただきありがとうございます。
警察の方の手続きは終わっています。2ヶ月前に相手方の弁護士さんから連絡ありました。相手は謝罪の意向がありますと言われたきりそのままです。謝罪イコールお金とアドバイスをしていただく方が多いのですが、その形でしか相手は責任を取るしか出来ないのでしょうかね。

お礼日時:2024/05/10 14:23

刑事訴訟に関してはあなたは証人として証言を要求されるかもしれませんが、それは裁判所からの連絡待ちでよいと思います。

刑事裁判の確定後に相手に保証能力とかがありそうなら、あなたも弁護士を雇い民事訴訟を起こしてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
訴訟までは行っていないんです。警察からも検察からも、相手方からの弁護士からもしばらく待ってくださいとのことばかりで。ひたすら待たされていることに不安ばかり募ります。

お礼日時:2024/05/10 14:26

>当方はこのまま相手方からの連絡を


>待つしかないのでしょうか。

 何の為に連絡を待っているのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事件から一年になりますが、何も進展せずなので。とにかく早く決着を着けたい為です。

お礼日時:2024/05/10 14:28

裁判は相手を待つ必要はないです。


欠席裁判のときは単純に原告側の主張が100%通ります。
1億円要求していれば被告に1億円の支払の義務が生じます
むしろ出席されないほうがラッキーだとおもって粛々と訴訟をすすめてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。前向きに検討します。

お礼日時:2024/05/10 20:20

下記の場合


傷害事件が微罪処分の対象になる可能性ありますよ


・傷害事件が暴行罪・傷害罪で立件されていること(殺人未遂罪は対象外)
・傷害事件の被害が軽微であること(全治1週間程度の怪我までが目安)
・犯情が軽微であること(計画性がない、酔っ払って衝動的など)
・被害弁償が済んで被害者との示談が成立していること
(治療費や慰謝料など)
・素行不良者ではないこと(前科・前歴がないこと)
・被害者側が処罰を望んでいないこと
・身元引受人が存在して再犯対策が出来ていること

微罪処分を獲得場合、前科なしで刑事手続きを短期になる場合も

1度 検察に聞いてみるのもいいかもね
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
検察に連絡してみようと思います。微罪処分…そんなこともあるのですね。

お礼日時:2024/05/10 20:24

お礼へ No.1です。


>2ヶ月前に相手方の弁護士さんから連絡ありました。相手は謝罪の意向がありますと言われたきりそのままです。謝罪イコールお金とアドバイスをしていただく方が多いのですが、その形でしか相手は責任を取るしか出来ないのでしょうかね。
→謝罪を受けて終了とするわけでもなく、また謝罪=お金としても金額の折り合いつくかも分からず、和解になるかも不透明、しかも2か月も停滞。待つ必要ないと思いますが。
書面で何年何月何日までに回答するよう通知する手もありますが、やっぱり訴訟提起すべきかと。判決(債務名義)を持っているのが重要なので。
刑事終わってるなら起訴されたのでしょうから、訴訟も勝ちます! 自分が弁護士なら勝ち確なので喜んで引き受けますよw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いつまでもモヤモヤしているのも良くないですよね。前向きに検討します。ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/10 20:25

被害届出してないんですか?それとも示談?


相手の職場とかコミュニティに連絡して「○○さん居ますか?」って言うのはプレッシャーになりますよ。
「何の御用でしょうか?」と言われたら
「どうしても言わないといけませんか?」と言って
「そりゃあ何の用か言ってくれないと」と言われたら
傷害に遭った事をペラペラ話してやればいいのです。
あとはあなたの住所は明かさない事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手は私が経営するお店のお客さんなので、名前も住所も分かりません。
前向きに行動してみます。

お礼日時:2024/05/10 20:27

刑事事件の方は、検察が起訴、不起訴を決定する権限を有しておりますので、お任せするしかありません。



被害者として、検察から協力要請があれば、再度の事情聴取、厳罰を求める意向の是非等について申し上げればよろしいのではないかと思われます。

また、民事については、原告側(被害者側)として、刑事事件の裁判が先行していた方が立証活動がやりやすいというメリットもあるのですが、刑事事件の処理が遅延しているようであれば、確かに、民事事件を切り離して地裁に民事訴訟をを提起するのも一法ですね。

なお、何か不明な点があれば、自治体や地元の弁護士会が主催する無料の法律相談会等で相談したうえで、弁護士に依頼し、地裁に【不法行為による損害賠償請求訴訟】を提起した方がいいように思います。


【補足説明】
なお、傷害事件においては、被害者の受けた傷の程度にもよりますが、通常、被害者に謝罪した上で示談を締結するのが一般的です。

すなわち、加害者としても、被害者との間で示談が成立していると、うまくすれば、検察が起訴猶予にしたり、仮に起訴されたとしても、刑事裁判で執行猶予の判決が得られやすくなるからです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございます。 警察自体もあまり積極的ではなく、実際に被害届等の手続き開始が3ヶ月後からでした。
モヤモヤと留まっていても仕方がないですもんね。前向きに行動してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/10 20:31

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