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車庫飛ばしについて教えて下さい。

今回車を購入することになりました。
現在一人暮らしをしていますが、実家が隣の県なので、毎週末帰省しています。

実家の県で車を購入することになったのですが、
まぁ可能であれば実家の県のナンバーにしたいなんて話を車屋さんをしてたら、「実家で駐車場を借りてるならそこで車庫証明を取ったらできますよ」と言われ、何を疑うわけでもなく手続きを進めていたのですが…

そのためには実家の住所で印鑑登録しないと車庫証明取れないと知り、車屋さんに相談したらとりあえず住民票を実家に戻し、車庫証明とってからまた現在の住所に戻せば良いと言われました。

自分自身知識がなく、車屋さんの言われるがままだったのですが、これっていわゆる車庫飛ばしになるのでしょうか。
それとも2拠点みたいな形で問題はないのでしょうか。

回答頂けると幸いです。

A 回答 (13件中11~13件)

車庫証明をとり、転居して、登録を移転して再び車庫証明をとれば、車庫飛ばしにならない


でも、そのまま車庫証明をとり、転居しても、そのままにしていると、車庫飛ばしになりますね。
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>車庫証明とってからまた現在の住所に戻せば良いと言われました。



車検証の住所は実家のままですよね?
住民票の移動があれば車検証も変更する必要がありますが、変更しなくれも罪に問われる事はまずありません。
自動車税の支払い通知も車検証の変更をしなくても現住所に移動したことを自動車税準所に伝えればそこに送付してくれます。

住民票と車検証の住所が違う事は違法ではありますがそれで罪の問われる可能性は低いです。
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>これっていわゆる車庫飛ばしになるのでしょうか。


そうです。
住民票を移転したら自動車の登録変更も必要になります。

そもそもが実体のない住居変更ですから住民基本台帳法違反、車庫法違反等にもなりますね。
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