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残業代を計算する際に、基本となる金額にボーナスは入れても良いのでしょうか?
会社の業績に応じて支給されるボーナスはダメかと思うのですが、基本給に対して例えば1.5倍と毎年決まった月に支給される賞与については、残業代を計算する際含めても良いのでしょうか?
また、仮に間違った残業代(例えば1時間1,500円)で月給を計算して、最終的に上席の承認印を貰った場合、会社がそれを許したからOKということになるものなんでしょうか?
それとも、法的に基本の時給×1.25倍で計算した金額でなければ、法的に問題で、修正返金もしくは追加でお支払いしないとならないものなんでしょうか?
どなたか教えていただけますでしょうか。

A 回答 (8件)

厚生労働省のHPには



Q8 月給制の場合の、割増賃金の計算方法を教えてください。
A.月によって定められた賃金については、その金額を、月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額に割増賃金の対象となる労働時間数を乗じて得た額に割増率を掛けます。
 なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。

とあります。

>毎年決まった月に支給される賞与については

これに関しては1か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当するかと思われるので計算には含まれません。

ですが、割増賃金は2割5分「以上」の率で計算するので会社が割増率を多く設定して支給するのは特に問題ないかと思います。
ただ、間違って計算されたなら修正はされるべきかと。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/05/24 22:00

基本給とか


就業規則がないのですか?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/05/24 22:00

残業代の基となる時給は、基本給(税込み月額)×12月から求めます。


賞与は除外されます。
これを、年間総労働時間で除した値が、当人の時給になります。
年間総労働時間は、
所定勤務時間(日当たり)に年間の所定勤務日数を乗した値になります。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/05/24 22:00

普通は入れないけど、そのボーナスの性質による。


明らかに賃金の一部だって判断されるなら、対象になるかも。

例えば、基本給は時給800円で最低賃金割ってるけど、ボーナスが時給300で加算すると最低賃金を超えるとか。
まぁ、そんな状況だったら、フツーに労使で話し合いして、ボーナス撤廃は会社の任意として、基本給1100円になるように賃金見直しするよう話し合いして改善してもらうのが真っ当ですが。

--
厚労省が提示してるのだと、家族手当、通勤手当、住宅手当は普通は割増賃金の基礎となる賃金から除外できるけど、家族とか通勤距離や時間に関係なく一律で支払いされるような形なら、除外出来ない場合があるとか。

厚生労働省 - 割増賃金の基礎となる賃金とは?
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/li …
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お礼日時:2024/05/24 22:00

基本給のみが常識

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お礼日時:2024/05/24 22:00

残業手当が付くという事は、貴方は平社員か係長クラスの月給制のはずですから、給与明細に「基礎賃金」として月給額を平均月間就業時間で割った値が記載されているはずです。


それを1.25倍した値が残業手当です。
私は長く管理職で年俸制でしたから、ボーナス込みで8,000円とか書かれていましたけれども、残業手当も休日出勤手当も付きませんので、ただの数字に過ぎませんでした。
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お礼日時:2024/05/24 22:01

入りませんね。

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お礼日時:2024/05/24 22:01

賞与は含まれません


あくまで「基本給」から算出します
※多い場合、違法になるかは・・・ならないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/24 22:01

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