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先日離婚した元夫が亡くなり、子供が1人いた為遺族年金が入ると連絡がありました。
元夫の母親から死後の整理などにお金がかかる為、2ヶ月分の年金を口座に振り込んで欲しいと言われています。法律には詳しくないので色々手続きがあるのだろうかと思いますが、1度子供の口座に振り込む必要があったのでしょうか?今後もこのような事がありそうで元夫の家族と私は縁がないのでちょっと関わりたくないのですが、子供がいるから祖母として関わらなければならないのでしょうか?
漠然とした不安を抱えて辛いです。どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 亡くなったのは離婚した後ですので、「ご主人」ではありません。もろもろの整理をする立場にはありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/29 12:33

A 回答 (3件)

そのような義務はないです。


年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
ところで,
彼の親が死亡すれば、お子様は代襲相続できます。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/05/30 12:40

●元夫の母親から死後の整理などにお金がかかる為、2ヶ月分の年金を口座に


 振り込んで欲しいと言われています。

 ↑、あなたのご主人が亡くなった後の、もろもろの整理とか処理はご主人の母親が行っているのですか。もしそうなら1回支給される年金くらいは渡してもいいと思います。これは、法律問題ではありません。

今後もこのようなこととお書きになっていますが、発生していないにもかかわらず、あなたにとって訳の分からない義母からの要求があるかのようにお考えになって、義母からの現実の申し出と一緒に考えるのは、単に杞憂にすぎません。ご主人が亡くなったのですから、その母親の申し出は受け入れましょう。後のことはことが具体的に発生したときに対応すれば言い問題です。
この回答への補足あり
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無視してください そんな義務はありません

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/30 12:41

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