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12条非課税枠を含めると非課税になるケースの相続申告について。

相続人は子2人の場合、
もし資産が預金4000万円と死亡保険金1000万円の一時払終身保険(死亡保険金受取人は子)だった場合、5000万円から5200万円(基礎控除4200万円+12条非課税枠1000万円)を引いて0になるため相続税はかかりません。
この場合、わざわざ相続申告をして12条非課税枠を活用したら相続税0になったと申告するのか、
それとも12条非課税枠込みで相続税0になった場合、申告は不要なのか、どちらでしょうか。

A 回答 (2件)

12条非課税枠込みで相続税0になった場合、申告は不要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2024/05/30 21:22

保険金はそもそも非課税です。

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