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大家をしています。
少々話がややこしいのですが、、
いつになるかはわかりませんがいずれは自宅(一軒家)を賃貸物件にしよう考えおり、部屋のひとつを私個人が和室から洋室にリフォームしました。
いずれ賃貸物件として扱うまでは、リフォームした部屋に私が住んでいます。
そのリフォームにかかった材料費はその年の経費にしても大丈夫でしょうか?
それとも現状自宅のリフォーム扱いになり経費にできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃貸のために行ったリフォームということであれば経費化できますよ。



具体的に言うと、減価償却費として処理することができます。
耐用年数は、和室から洋室への変更であれば、一括して6年とかでいいと思います。

これは工事日から6年であり、賃貸に出したときから6年ではありませんので、注意してください。
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賃貸に使用していない自宅のリフォーム代を賃貸の経費とすることはできません。

それができたら、将来事業に使うつもりだとか言ってなんでも経費計上できてしまいます。

賃貸に出した後であればそれ以降の償却費を経費とすることはできます。
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>現状自宅のリフォーム扱いになり経費にできない


現在、賃貸物件ではない自宅なわけですから、いきなりそれを他の賃貸収入の経費にするようなことはできません。

実際に賃貸物件にした場合、そのリフォームが単に自宅の改築という意味ではなく賃貸物件とするための合理的な費用であると認められれば経費として計上できる可能性はあるでしょうが。
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>リフォームした部屋に私が住んでいます。


自室の改造ですね、なら経費になりませんね。

✡機に賃貸物件としての収入源の物としてなら必要経費になるでしょう
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