家事按分について。節税など。
基本会社員の給与所得者ですが、
副業で毎月20〜30万程(会社にはバレずに)稼げるようになり、収入がかなり増えたため、確定申告の時に副業(雑所得)の必要経費を提出しようと考えています。
副業は自宅作業、つまり自宅兼事務所として扱いたく、、、
そこで家事按分について質問なのですが、
Q1
以下の文は白色申告者のことですか?
「令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」
Q2
「金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない」
上記の文が白色申告者OKとのことなら、、、
自宅兼事務所が登記床面積60㎡で、
仕事使用の一部屋が5㎡と、資料棚があるリビングの3.24㎡で、合計8.24㎡
8.24÷60=約0.13 13%!
つまり業務遂行上必要な面積が50%以下の自宅兼事務所でも、作業一部屋とリビングで使用している資料棚が、「その必要である部分を明らかに区分することができる」から、
13%家事按分として白色申告者も経費にできる(収支内訳書に記入して提出OK)。
という認識で合ってますか?
Q3
以下の認識は合ってますか?
13%経費にできるものは、今年分(12ヶ月)の
固定資産税、利子割引、修繕積立(持ち家マンション、ローンの元金は無理)
Q4
白色申告者が作業占有面積50%以下でも家事按分の経費がOKとして、以下の質問です。
先程割り出した13%は、
インターネットや携帯代の通信費
電気代の水道光熱費
この二つの勘定科目も13%までしか経費計上できないということですか?
質問は以上です。
ネットで調べれば調べるほど訳がわからなくなりました。。。
いままで、会社にバレないよう確定申告はやっていたのですが、経費までやってませんでした。
少しでも節税できると聞いたもので今回初めてやってみようと思った次第です。無知なものですみません。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>Q1
以下の文は白色申告者のことですか?
この基本通達は、白色申告者と青色申告者の両方に適用されます。
>Q2
上記の文が白色申告者OKとのことなら、、、
13%家事按分として白色申告者も経費にできる(収支内訳書に記入して提出OK)・・・という認識で合ってますか?
合ってます。
>Q3
13%経費にできるものは、今年分(12ヶ月)の固定資産税、管理費、ローンの利子返済分です。修繕積立金とローンの元金返済分はダメです。
>Q4
インターネットや携帯代の通信費
電気代の水道光熱費
この二つの勘定科目も13%までしか経費計上できないということですか?
例えば電気代についていうと、生活用の電気メーターと仕事用の電気メーターの二つがあるならば、今月の生活用が40%、仕事用が60%だったのであれば、今月の水道光熱費として、全電気代の60%を必要経費に算入して差し支えありません。しかしメーターが一つなら全電気代を生活用と仕事用に区分する合理的な根拠がないので、家事按分するほかありません。つまり13%しか経費計上できないということになります。
インターネット回線使用料や携帯電話代についても同様のことがいえます。
No.1
- 回答日時:
>Q1 以下の文は白色申告者のこと…
白色と青色との区別はありません。
>仕事使用の一部屋が5㎡と、資料棚があるリビングの3.24㎡…
その 2つは、夜間や休日にも家事用には全く出入りすることはないのですか。
完全に事業専用なのですか。
>確定申告の時に副業(雑所得)…
>(収支内訳書に記入して提出OK…
雑所得は「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
のみで良く、収支内訳書は関係ありません。
つまり、経費を事細かに申告したかったら「開業届」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出し、事業所得として申告する必要があります。
事業所得なら申告書は B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に収支内訳書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
がセットになります。
>利子割引…
何の利子ですか。
>修繕積立(持ち家マンション…
これは資産のままであって経費ではありません。
積立金を取り崩して実際に修理・修繕が行われたとき、初めて経費となります。
>インターネットや携帯代の通信費…
>電気代の水道光熱費…
具体的にどんなお仕事なのかによります。
何でもかんでも十把一絡げに 13% が経費になるわけではありません。
各支出ごとに、実際に事業に使用した分を抜き出さないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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