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古家(築約60年の平屋)を解体する時のアスベストについて

1.検査機関によるアスベスト検査が義務付けられている箇所は、屋根(瓦)、外壁、内壁、天井のうちどの箇所でしょうか?また前記以外の箇所も検査機関によるアスベスト検査が義務付けられている箇所もあれば教えてください。
2.検査機関に出さなくても、解体業者が見積の段階で現地で目視確認し、アスベストの有無を判断できるのでしょうか?
3.解体の発注してから出ないとアスベストがあった場合の撤去・処分費用の詳細はわからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>1.検査機関によるアスベスト検査が義務付けられている箇所は



公式の説明において
「石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材」

>2.検査機関に出さなくても、解体業者が見積の段階で
>現地で目視確認し、アスベストの有無を判断できるか?

築年数から使用建材を見た場合に概ね把握できます。

>どの見積もアスベストの撤去・処分費用は別途になっていた
>検査機関に出す箇所についても解体業者によってバラバラ

「見積もり」と「事前調査」は別に考える必要があります。

まず 2 について
含有材は、年代を絞り込んで資材も絞り込まれているので、公開されている商品名の把握を含めて知識の中で判断が可能です。
これにより使われている判断ができる時点で、見積もりの作業別項目の追加は可能ではあります。

検査について
事前調査は「見積もりのために現場に見に来た」というのとは別です。

調査は石綿含有建材調査者が行いますし、検査機器も必要です。
これを有する解体業者は自前、有さなければ外注になります。

検査箇所の違い
含有の有無を検査するのですから、含有を確定している部分には検査を必要としない。
それも含めて検査を依頼する場合は範囲が増える事になります。

・最近解体屋を始めました。アスベストのことなんてよくわかりません。
・解体業は長いですが、アスベスト関係は全て外注です。
・解体業は長く、含有製品の資料も集めてあり、対象工事件数も多い。
・うちは有資格者がいて、検査機器もあります。
など
業者それぞれで持ち合わせている知識も能力も違うので、差が出るということです。

そして、調査した上で各資材の量や資材別の養生や作業行程の把握が可能になるので、その部分の金額は調査後になる業者がほとんどです。
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1.解体業者に頼まない場合、建築士に頼むと結構面倒です。


調査しないと判らない。
2.そもそも解体業者の有資格がおりますのでコミコミ価格です。
3. 基本、地下に埋まってる物が、見積でだせない。

基本、周辺に距離があり平屋の解体は安いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
解体業者に発注しますが、どの見積もアスベストの撤去・処分費用は別途になっていました。
検査機関に出す箇所についても解体業者によってバラバラでした。

お礼日時:2024/06/05 11:00

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