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今まで,証券会社に開設した口座は,特定口座,源泉徴収「無し」としていました。売却で譲渡益が出ると毎年確定申告していました。
なお,社会保険等の支払いについては今までは最上位の額でしたので,譲渡益を申告しても社会保険の支払額は変わらなかったので,確定申告していました,

しかし,退職したことで所得が減り,それに伴い社会保険の支払いが減ります。そうなると譲渡益を申告すると,社会保険の支払いが増えてしまうので,
源泉徴収「有」に変更し,確定申告をしないようにした方が良いであろうと思っています。ただし,配当については総合課税にして,確定申告しようと思います。

証券会社から源泉徴収選択届を取り寄せましたが,2つの選択肢があるようです。
(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。
(2)配当等と譲渡損失の損益通算を行なわない。
の2択を選ぶ必要があります。

そこで御質問ですが,
もし,(1)を選んだ場合は,配当を総合課税として申告することはできなくなってしまうのでしょうか?
或いは,(1)を選んでも譲渡損が出なかった年については,配当を総合課税として申告することは可能なのでしょうか?

A 回答 (9件)

>譲渡益が出ている場合,配当については総合課税として確定申告をするが,譲渡益については,源泉徴収済みである故,申告しない…



それはかまいませんが、それだと

>つまり国民健康保険などの額が上がってしまう可能性を避ける…

配当金は国保税等に反映されますよ。

しかも、源泉徴収だけでおしまいにすれば、市県民税は 5% でよかったものが 10% に跳ね上がるのですよ。
まあ、配当控除が生きてくるので 10% より少し下回りますけど、5% まで下がることはあり得ないので追納が発生します。

所得税は、15% の源泉徴収が 5~45% の累進課税に変わり、配当控除も生きてきます。
他の所得が少なければ還付が発生しますが、他の所得が多ければ税率は高くなり追納となります。

そのあたりをよく試算して天秤にかけてから、確定申告をするかしないかを決めないと失敗します。

なお、確定申告をすると「還付金」が所得として評価されるのではありません。
確定申告をすると所得として評価されてしまうのは、配当金そのもの、譲渡益そのものです。

また、「株式投資の譲渡益及び配当は原則、申告分離課税」なんてのもうそです。

譲渡益は、確定申告をしようがしまいが分離課税ですが、配当を申告するのに分離課税が原則で総合課税が特例などという決め事はありません。

配当は正々堂々、大手を振って総合課税で申告すればよいのです。
むしろ、配当を分離課税で申告する方が特例扱いとみるべきです。

誤回答が出ていますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき,有難うございました。やっと納得できました。御親切感謝します。

お礼日時:2024/06/09 19:01

配当控除を総合課税でおこなう場合は、(2)の方法で行います。


ただし、配当金に見合うだけの譲渡損失の含み損がある場合には、年末までに譲渡損失を計上しておくと、翌年の最初の営業日に譲渡損失と配当金が同一口座内で損益通算されて還付されるという方法があります。(この時は確定申告は不要です。)
私はこの条件が満たされる場合には、実施しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/09 19:06

(1)の場合でも、配当を総合課税として申告することは可能です。


その場合、国保料などに影響を考慮して譲渡益は源泉徴収で終了させ、配当のみを申告することも可能です。
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/toku …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自信をもって(1)を選択し,届け出ようと思います。

お礼日時:2024/06/09 19:01

配当を申告すると、10%の控除を受け還付を受けますが、還付金が所得として評価されますので所得に応じた住民税と健康保険料に反映することがありますと、負担の方が多くなる場合もありますので注意が必要です。


>配当と譲渡損失の損益通算を行う。
特定口座の源泉ありでも、配当所得の受領方式を株式数比例配分方式にしている投資家さんは、譲渡損失で年を跨ぐと、翌年初に口座に配当の課税分が調整されて自動的に口座に還付金が戻る仕組みがあります。
譲渡所得及び申告はマイナスの場合のメリットが高く、プラスを申告すると税負担が多くなる傾向が見られます。
ベテランの投資家さんはリバランスと節税のために年末にあえて損失を出すこともあります。
株式投資の譲渡益及び配当は原則、申告分離課税ですから、総合課税とする場合、節税効果を鑑みた取り組みが多いと思います。
私個人は会計士にすべてお願いしていますが、節税効果が高くなるような申告対応をされます。
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この回答へのお礼

私は既に株式数比例配分方式にしているのですが,譲渡損失で年を跨ぐと、翌年初に口座に配当の課税分が調整されて自動的に口座に還付金が戻る仕組みについては知りませんでした。有難うございました。

お礼日時:2024/06/09 19:01

>1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。

」を選んだ場合,譲渡損失があった場合,証券会社が計算して源泉徴収してくれる…

ちょっと解釈が違いますよ。

(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。・・・配当も特定口座で受け取る。
(2)配当等と譲渡損失の損益通算を行なわない。・・・配当は特定口座に入れない。

ということです。
配当も特定口座で受け取るなら、譲渡損が出た年は配当も損益通算の対象にされてしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ゆえに確定申告不要である…

不要であると決めつけるのは早計。
しなくてもよくなるだけで、したほうがよいケースもいくらでもあるのです。

>しかし,譲渡損失が無い年は,配当を総合課税として確定申告しても良い…

先にも書きましたが、譲渡損失が出た年でも、配当を総合課税として確定申告をして、特定口座での損益通算をご破算にするすることは可能です。
ご破算にしたほうがよい場合もあるのです。

どれもこれも同じですが、何事も一者択一と決めつけるのはよくないですよ。
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この回答へのお礼

再度,的確なご助言をいただき,ありがとうございました。
>先にも書きましたが、譲渡損失が出た年でも、配当を総合課税として確定申>告をして、特定口座での損益通算をご破算にするすることは可能です。

ということは,「(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。・・・配当も特定口座で受け取る。」を選択した場合において,譲渡益が出ている場合,配当については総合課税として確定申告をするが,譲渡益については,源泉徴収済みである故,申告しない。つまり国民健康保険などの額が上がってしまう可能性を避けることができると理解しました。

度々済みません。再度ご助言をいただければ幸いです。

お礼日時:2024/06/08 13:34

早期退職して10年ちょっと、証券会社に口座を開設して30年近くなりますが、特定口座の制度が出来た時から(←2016年とかかな?)ずっと「源泉徴収有り」です。


で、年間の売買がプラスでもマイナスでも毎年所得税の確定申告をしています。
早期退職前は年末調整で基礎控除や各種保険の控除などの届け出をしていましたが、それに加えて分離課税分の申告を確定申告で行っていました。特に年間でマイナスとなった場合は次年度以降へのその分の繰り越しという事で重要でした。

ちなみに今はマイナンバー制度のおかげで(?)eTAXでの申告で、「年間取引報告書」などの添付も不要となりずいぶん簡単になったので半日くらいでパパッと済ませています。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2024/06/09 19:01

No1です



再度、同じことを伝えます。

「確定申告しなくてよい」というだけで、確定申告してもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/09 19:03

>社会保険の支払額は変わらなかった…



社会保険とは、健康保険、年金、雇用保険等の総称です。
一体どの保険料が変わらなかったと言っているのですか。

>譲渡益を申告すると,社会保険の支払いが増えてしまう…

国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険なら、確かにそうなります。

>配当については総合課税にして,確定申告しようと…

配当は、
1. 源泉徴収されてままおしまいにする。
2. 総合課税で確定申告をする。
3. 申告分離課税で確定申告和する。
のどれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 番や 3. 番は翌年分国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に反映されます。
1. 番なら後を引きません。

>(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。…

それは 3. 番の話。

>(2)配当等と譲渡損失の損益通算を行なわない…

それは 1. 番または 2.番の話。

>(1)を選んでも譲渡損が出なかった年については,配当を総合課税として申告することは…

譲渡損が出ようが出まいが、1.~3. 番どれでも可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以下の解釈は正しいでしょうか?
「特定口座の源泉徴収の有無を選択するにあたり(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。」を選んだ場合,譲渡損失があった場合,証券会社が計算して源泉徴収してくれる。ゆえに確定申告不要である。国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などへの影響はない。勿論,その場合は配当を総合課税にすることは出来ない。しかし,譲渡損失が無い年は,配当を総合課税として確定申告しても良い。
もし,誤っていたら,御教示ただけると有難いです。

お礼日時:2024/06/08 09:47

「確定申告しなくてよい」というだけで、確定申告してもいいです。



単純に、取引きのタイミングで精算するか、確定申告でまとめてするか、の違いと思えばいいと思います。

ご存じだと思いますが、確定申告すると、住民税にも影響します。今は、住民税申告不要が選べないので。
このへん、自分の勉強不足で間違ってたらすみません。

昨年、複数の証券会社の取引があったため、損益通算で確定申告したら、先週とどいた住民税の通知がえらいことになってました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住民税申告不要が選べなくなってしまったのは痛いですね。私の質問の趣旨は,特定口座の「(1)配当等と譲渡損失の損益通算を行う。」を選択した場合,配当は総合課税として申告しても良いのか?ということです。御知見がありましたら,教えて下さい。。

お礼日時:2024/06/08 09:01

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