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株や投資信託に興味を持ち始めたばかりの初心者です。

いわゆる一般的なサラリーマン(給与所得2000万円以下、副業なし)が、
NISA口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)の複数の口座を持っていたと仮定します。

この条件で、仮に全ての口座で利益が出ていたとします。

①まず利益が20万円以下なら確定申告が不要、という制度についてご質問なのですが、
NISAはもともと非課税なので除外するとして、
源泉徴収ありと源泉徴収なしの口座の利益合計が20万円を越えた場合、源泉徴収ありの口座では証券会社が納税処理?をしてくれるので、自分は源泉徴収なしの分だけを考えて納税すればいい、ということになりますでしょうか?

②時期については、何月から投資を始めようとその年の年末までの売買益、配当益などの合計金額が翌年3月までの確定申告に必要な数字という認識で合っていますでしょうか?
例えば買い付けのみを行い、売りを立てずに年を越した場合は、その銘柄が値上がりしていたとしても利益とはみなされないですか?(投資信託についても、積み立てるだけで解約しないのであればこれも同様に考えてよいのでしょうか)

すごく初歩的な内容かとは思いますが、わからないことばかりで、教えていただけたらとても有り難いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

>証券会社が納税処理?をしてくれるので、自分は源泉徴収なしの分だけを考えて納税すればいい…



基本的な考え方としては、それで良いです。

>何月から投資を始めようとその年の年末までの売買益…

もっと具大的には、約定日でなく受渡日が大晦日までの分です。
大納会近くで約定して受け渡しは翌年となる取引は、翌年分です。

>配当益などの合計金額が…

配当金は
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

1. 番の場合は、20万うんぬんに関係なし。

>その銘柄が値上がりしていたとしても利益とはみなされないですか…

含み益、含み損は税金と関係ありません。

>投資信託についても、積み立てるだけで解約しないので…

定期的に配当がでる投信なら、配当は税金に関係しますよ。

>①まず利益が20万円以下なら確定申告が不要…

20万以下申告無用というのは、
・年末調整を受ける
・給与収入が 2,000万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話ですよ。
特に株をやっている人は、損した取引を得した取引と相殺したいとか、翌年に赤字を繰り越したいとかで確定申告をする場合は、20万以下の他の所得もすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

さらに、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
リンクも貼っていただいて、とても丁寧で助かりました。

約定日と受渡日の事は、考えていませんでした。
なるほどです、ありがとうございます。

住民税の件も、今日初めて知りました。
いろいろあるのですね…

配当も含めて20万以下なら申告不要と思っていたのですが、配当金を受け取ったら必ず確定申告が必要になるんでしょうか?
(リンク先の説明書を読みましたが理解力が乏しくよくわからなかったのですが、要するに配当は合計10万までなら申告不要ということでしょうか…)

お礼日時:2015/10/10 17:05

回答No.5の続きですが…源泉徴収は税の取り漏れのないように、支払い時に先に取っておくものだと思うのですが、支払相手の年収が多くて税が高くなる人か、年収が少なくてほとんど税がかからない人か分かりませんから、源泉徴収する率は一般的なパーセンテージになってしまいます。


なので、年収が少ない人は確定申告すると源泉徴収しすぎのために還付金が出て税が戻ってくることが多いんです。逆に年収が多いと源泉徴収不足になりがちで、確定申告によって追加納税しなければならないのがよくあるケースです。
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この回答へのお礼

isoworldさま

ふむふむ…12月にわずかな源泉徴収超過分の還付金が戻ってくるのは、会社が確定申告をしてくれているから…なんでしょうね。
やはり手間でも、確定申告はするメリットがいろいろあるんですね。

補足ありがとうございました^^

お礼日時:2015/10/11 09:40

Moryouyouです。



>2の確定申告によるデメリット
少し言葉足らずでした。すみません。

会社で社会保険に加入していれば、確定申告による
影響はない。という意味で社会保険に加入していると
得だと言いたかったんです。

社会保険ではなく、国民健康保険に加入している場合
確定申告すると、保険料が影響するということです。

>またその場合、会社の総務担当には副業があると
>思われてしまう可能性もあるのでしょうか
確定申告すれば、住民税が増えるように見えますから、
副収入があると意識してみれば分かるでしょう。
(副業ではないですよね。かつて投資をやってる人は
私の会社には山ほどいました。)

しかし確定申告時に申告分は普通徴収(自宅に
納税通知書を郵送してもらう)にすることはできます。

確定拠出年金だって株や投信と中身は全く変わらない
投資です。
確定拠出年金でやると投資資金が社会保険料控除を
受けることができるため大変有利なのです。
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この回答へのお礼

Moryouyouさま

うわあ、そっかあ!いえすみません、読解力のなさのせいです。
というか保険のことも、常識のレベルでわかっていないことが露呈してしまいましたね。。
社会保険なら影響ないのですか、ほっとしました^^

普通徴収、それはありがたい制度ですね…!
確定申告することになったら忘れずにそちらにするようにします。

確定拠出年金は税制優遇措置が一番よいと知って興味をもったのですが、
一度拠出すると原則60歳まで換金できないことと、
現時点、掛け金50万円以下だと確実に手数料がかかる、という点で、運用を先送りすることにしたのです。
初心者なのでまずは少額投資から、できるだけコストを切り詰めつつ、流動性のある資金を増やしたいなと思いまして。

制度が変わる2017年1月頃にはもっと話題になって、手数料がもっと得になる証券会社も現れるのではないかと期待しているのですが…
いずれは必ずその制度を利用しようと思っています。

お礼日時:2015/10/10 23:19

No.2です。

失礼しました。「配当金」と間違えました。お詫び方、訂正します。

「譲渡益(売却益) 」は他の所得と合算しない「申告分離課税」が適用されます。
だそうです。

短い時間に多くの方が回答されていますが、ご指摘があったかもしれません…
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この回答へのお礼

angkor_hさま

あっ、なるほど!
「配当金は他の収入との合算で税率が適用されます」ということですね?
総合課税と申告分離課税について、みなさまよりちょこちょこご教授頂いていますが、まだ呑み込みきれておらず、訂正くださって助かりました。
どうもありがとうございます^^

お礼日時:2015/10/10 22:35

ちょうど今、今年の収入や投資益の見通しで


どう確定申告しようか悩んでいるところです。A^^;)

配当金、分配金(普通分配金)は
確定申告の時に納税方法を選べるんです。

株の譲渡益と同様に申告分離課税で
所得税15.315%、住民税5%
とするか、
総合課税で給与所得などの税率として
さらに配当控除を受けるか
のどちらかです。

総合課税とする場合は確定申告が
必要となります。

どちらを選択すると得かの目安は
以下のような感じです。

1.給与収入と配当益など合わせて
 ~500万程度ならば、
 総合課税で配当益、分配金を申告
 した方がお得です。
課税所得(給与所得控除、所得控除控除後)
で330万程度。
所得税率10%までが大よその目安です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

2.社会保険に加入していること
国民健康保険の保険料は全体の収入に
よって保険料が上がります。
投資の売買益、配当益を確定申告すると
保険料の算定値に組み込まれて、保険料が
上がってしまいます。

3.ふるさと納税をする場合
配当金、分配金を総合課税で確定申告すると
申告分離課税では
所得税15.315%、住民税5%
だったのが、
総合課税では例えば
所得税10.21%、住民税10%
となります。所得税率は所得による。

そうすると住民税の割合が上がるため、
ふるさと納税の住民税の控除限度額が
上がるため、ふるさと納税に使える
金額が増え、お礼の品がお得になります。

私は今年ふるさと納税がいくらまで
できるかを検討中。といったところです、

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
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この回答へのお礼

Moryouyouさま

度々ありがとうございます^^

2の確定申告によるデメリットは、(まだ不勉強のため)未知数で怖い要素ですね。。
またその場合、会社の総務担当には副業があると思われてしまう可能性もあるのでしょうか(副業は禁止です。株の売買もまずいのかはわからないのですが、単純にあまり知られたくないです)。

3の住民税、所得税とふるさと納税の上限の関係は、まだ手を出す予定はありませんが確定拠出年金(個人型DC)について調べていたとき、どうなるのかなあとぼんやり思っていた事柄に似ています。配当金でも考慮すべきものだとは…とても勉強になります。
いろいろ教えてくださり、本当にありがとうございます。

お礼日時:2015/10/10 21:56

>①源泉徴収ありと源泉徴収なしの口座の利益合計が20万円を越えた場合、源泉徴収ありの口座では証券会社が納税処理?をしてくれるので、自分は源泉徴収なしの分だけを考えて納税すればいい、ということになりますでしょうか?


お見込みのとおりです。

>②時期については、何月から投資を始めようとその年の年末までの売買益、配当益などの合計金額が翌年3月までの確定申告に必要な数字という認識で合っていますでしょうか?
あっています。

>例えば買い付けのみを行い、売りを立てずに年を越した場合は、その銘柄が値上がりしていたとしても利益とはみなされないですか?
もちろんみなされません。
売らなければ、利益は確定しませんから。

なお、配当控除は、特定口座・源泉徴収あり、なしにかかわらず、確定申告しなければ受けられません。
なので、確定申告したほうがいいです。
ただし、所得税の税率が23%以上の人は、確定申告しない方が得です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

おお~、配当控除について教えてくださり、大変助かりました^^
なんだか株やるなら確定申告は確実に自分でした方がいいような気にもなってきました。
手間とわずかな(?)利益をどう天秤にかけるかですけど…

冒頭の疑問に簡潔にお答えいただいて、すっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/10 21:24

源泉徴収というのは、あなたに支払いをするときに想定した納税額を先に差し引き、源泉徴収した会社が差し引いた分を納税するものです。

ですが、想定した納税額は本来の(確定申告する際に正しく計算した)納税額とは食い違い、同じになりません。なので、もし源泉徴収額が多すぎると確定申告して多すぎる分を還付してもらう(取り戻す)ようにします。また源泉徴収額が少なすぎると、確定申告で不足分を納税しないといけません。

もし還付金がある場合(納税しすぎ)なら、確定申告しなくても税務署は何も言ってこないことがよくあります。税務署は損することがなく、損するのはあなただからです。ですが、源泉徴収額が少なすぎて確定申告で不足分を納税しないといけない場合は、放置すると、そのうちに税務署からお叱りの通知が来ます。
確定申告の対象期間は暦年(1月から12月まで)です。年度ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
すごく分かりやすいご説明、ありがたいです。

そうすると源泉徴収ありの場合は、二重に(納税しなくても良いとされる所得税プラス源泉徴収の超過分)損をしている可能性があるけれど、確定申告の煩雑さから多くの方がスルーしているのですね。
といっても儲けが減るだけで元手から考えたら利益は出ているのだから、その方が合理的とも思います。
いやはや、確定申告は難しいですね。
でも複数口座を持っていて一方で利益がでて一方で損をしたらいずれにせよ確定申告しないといけない(義務ではないですが)となると、いろいろ知っとくに越したことはなさそうですね。

お礼日時:2015/10/10 21:05

訂正です。

m(_ _)m

>株の売買益は申告分離課税で
>所得税20.315%、住民税5%

所得税15.315%、住民税5%
計20.315%です。

確定申告時に15.315%納税となり、
後から(6月以降)5%の住民税が
他の住民税といっしょに徴収されます。
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この回答へのお礼

あっ、そうなんですか、合計で20.315%なんですね。
ありがとうございます^^

お礼日時:2015/10/10 19:07

>①源泉徴収なしの分だけを考えて納税すればいいか?



そのとおりです。
株の売買益は申告分離課税で
所得税20.315%、住民税5%
と税率が決まっていて、
確定申告の時も同じです。

配当益については総合課税で
給与収入などと同じ税率で
申告することができ、確定申告すると
配当控除を受けることができます。
配当益の12.8%の税金が還付されます。

>②何月から投資を始めようとその年の年末までの
>売買益、配当益などの合計金額が…確定申告

そのとおりです。
利益確定していない取引は含まれません。

投資信託も同様です。

配当益、分配金はその年の分です。
分配金は上記の配当益と同様、
総合課税で確定申告ができます。
配当控除が受けられる投信は
国内株式の運用が含まれているものに
限られています。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>配当控除が受けられる投信は国内株式の運用が含まれているものに限る
そうなんですね!知りませんでした。ありがとうございます。

売買益と配当益にかかる税金について、別々に考えなくてはならないようで、ちょっと混乱してきました。。
とりあえず合計額が20万以下なら確定申告は不要だけれど(年末調整を会社で受けており、損益通算などのためにしなくてはいけない場合を除外して)、住民税は必ず納税しないといけなくて、住民税でも売買益と配当益の取り扱いに差があるみたい?ですね。
それなら確定申告して配当控除を受けた方が得、ということになるんでしょうか。。。(配当控除というものも初めて知りました)
源泉徴収ありの口座で配当を受けた場合は、配当控除はしてもらえているんでしょうか。

教えていただくと、また新たにわからないことがどんどん湧いてきてしまいますね。己の無知さ加減がよくわかります。とてもありがたいです。

お礼日時:2015/10/10 19:00

まずは①について。


源泉徴収は定率です。しかし、確定申告では、他の収入との合算で税率が適用されます。
累進課税率は調べてはいいないので、還付か追徴かは判断しかねます。
②確定申告の対象は国税で、年単位です。年度締めではありません。
買い付けのみには税金はかかりません。株価上昇は見かけの資産上昇なので対象外です。
そもそも買い付け金は課税された所得です。
売った場合は、取得平均単価に対する利益に課税されます。

余談
一般的なサラリーマン(給与所得2000万円以下、副業なし)…とは恐れ入ります。
天下りの方や企業の役員も「一般的なサラリーマン」なのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
むむ、源泉徴収と確定申告で税率が違うのですか…。
どっちが率が高くなるのでしょう。調べてみます。

>買い付け金は課税された所得
確かにそういう事ですね!安心しました。

新たな情報を得ることができました。ありがとうございます。

余談についてですが、20万円以下なら申告不要うんぬんの制度についての説明をあちこちで読んでいたらそのような表現をされていたような記憶があったので、そういう言葉を使ってしまいました。不適切だったならすみません。低所得者からしたら正直2000万円弱ほどの給与を貰っていたら例え平社員だろうと一般的なサラリーマン?と思ってしまうところではあるのですが。
つまり天下りの方や役員のかたは適用外、という事になるのでしょうか。

お礼日時:2015/10/10 17:29

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