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No.3
- 回答日時:
確定申告をされたということですが、正しく行うことができたのでしょうかね?
土地譲渡ともなりますと、譲渡所得に対する課税などでしょう。
譲渡所得では、譲渡で得た金額と譲渡資産の取得金額の差の利益部分が所得として計算されるのが大原則でしょう。
この取得金額において、相続などで得た財産の売却の場合、取得金額不明で安易に申告しますと、高額な税負担となるでしょうね。
取得金額は、昔からの保有する土地などであれば、権利証というものを保管していたり、一緒に保管している資料などにつづられている購入時の売買契約書などがあると、確認が可能です。
相続だからただで取得ではなく、被相続人が取得した金額の数字も含め相続したとなります。
お母様の家を家探ししてこう言った資料を探されたのでしょうかね?
あと比較的最近にお母様が取得された土地であったということでしたら、取得の時にかかわった不動産屋さんなどがいれば、不動産屋さんが売買契約書の写しなどを保管していたりもします。
私は税理士事務所勤務経験があり、家族親類の申告書類の作成を手伝うことがあります。叔母が住んでいた不動産を売却し転居するといった際、元々売却予定のものではなかったことから購入時資料を処分済みでした。
そこで叔母に購入時の不動産屋に相談しろと伝え、全国的ty-円展開している大きな不動産屋さんであったことで、店舗保管資料はすでになかったが、本社管理の倉庫に資料があるということで、なんとか探し出してもらったことがあります。
確定申告で添付するのはコピーです。そして売買契約で必ずしも当事者全員分契約書原本があるとは限りません。そのような法律もないでしょう。ですので、コピーで問題ないのです。
お母様がその上の世代から相続した場合も同様ですが、古ければ古いほど資料が残る可能性は少ないことでしょう。ただ、現在の精度ですと権利証といった形ではなくなりましたが、それ以前であれば、権利証を一般に大事に保管します。この権利証というのは、本来登記申請書の控えをつづったものであり、申請書の添付資料として売買契約書が必要なことから、これらをセットに権利証として保管しているでしょう。
すでに正しい取得金額で申告していればよいですが、そうではない場合には、見つかり次第更生の請求(修正申告のようなもので、所得や税額が減る場合の手続き)を行うことで、すでに納付済みの所得税が帰って来るやもしれません。所得税が減れば住民税や国保などの保険料も減りますので、順次返してもらえることとなるでしょう。
最後になりますが、所得税・住民税・国保保険料を併せても、マイナスになることは基本ないでしょう。半分以上持っていかれる可能性はありますが、微々たるものになるケースは少ないかと思います。特に国保は保険料の上限も定められていますしね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/20 16:08
ありがとうございました。
相続は弁護士たて、確定申告は税理士にお願いしました。
なお、土地は先祖代々ってやつで、購入時の資料はありません。
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