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名刺の偽造(私印偽造罪)について


私の親族が経営する会社のロゴと社名を使い、あたかも自分がそこの社員であると偽る名刺を作られていました。
実害はありません。
恐らく見栄を張るためだけに作られた名刺です。

私印偽造罪は、ロゴを印刷した時点で罪になると聞いたことがあるのですが、この場合警察に行けば刑事罰が下るのでしょうか?

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A 回答 (2件)

ギリギリ商標権の侵害ですから不法行為ではありますが、あれは民事ですから警察も検察も絶対に動きません。


損害が生じていれば損害賠償請求を裁判所に提訴できますけれども、それが無ければ誰も口出しできない案件ですね。
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≻私印偽造罪は、ロゴを印刷した時点で罪になる


違います。
有印私文書偽造のとおり、文書とハンコを偽造することで罪になります。
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