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両親は年金受給者ですが、ふるさと納税をすることを考えています。
確定申告をしないで、ワンストップ特例制度を利用したいと思い、税務署に聞いてみると、「年金受給者はワンストップ特例は使えない」と言われました。
しかし、ふるさと納税のサイトを見ると、
・年金受取金額が400万円未満
・年金以外の収入がない
・住宅ローン控除や医療費控除を受けない
・寄付先の自治体が5か所以内
であれば、年金受給者でもワンストップ特例制度を受けられるとありました。
確定申告は毎年計算はするのですが、申告すると却って所得税を払う羽目になるので、していません。
税務署の言うこととふるさと納税サイトで書いてあることが違うようなのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

年金収入のみで確定申告が不要な方はワンストップ特例を利用できます。


ふるさと納税は主に地方税の制度ですので、国税を管轄する税務署は必ずしも制度を熟知されていないのでしょう。

ワンストップ特例申請の申請書には該当するものとして所得税法121条適用を受けるものとあり、所得税法121条は給与所得、退職所得、公的年金の雑所得について申告を要しないものを規定しています。したがって、公的年金受給者で確定申告が不要な人はワンストップ特例が利用できます。
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0038/32 …
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC00 …

年金については給与所得の年末調整に相当する制度がなく、申告の有無で差が出てしまいますので、それぞれ計算して有利な方を選べばよいです。

もし、適用外でふるさと納税が適用されなくても、翌年の住民税の通知でわかりますので、その時点で確定申告をすれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

税金のことなら税務署に聞けばいいと思い込んでいました。地方税のことは管轄外だったのですね。
ふるさと納税のサイトを見ても、給与所得者のことを前提にして説明するのがメインで、年金受給者のことはあまり書いていなかったので、助かりました。
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/29 09:47

総務省は、


「確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても・・・」
と言っているだけで、年金のみの人まで対象とは言っていません。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

>税務署に聞いてみると、「年金受給者はワンストップ特例は使えない」と言われ…

ワンストップ特例は、住民税にしか適用されません。
税務署は住民税は管轄外ですので、
「国税でも寄付金控除を受けたかったら、確定申告が必要」
といういう意味で、年金受給者はワンストップ特例は使えないと言ったのでしょう。
税務署の見解としては、当然の言い方ですよ。

>申告すると却って所得税を払う羽目になるので…

って、国税で寄付金控除を受けても追納が発生するのですか。

そもそもふるさと納税による減税は、
・当年分所得税から引くのが先
・所得税から引き切れない分を翌年分住民税から引く
ですよ。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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この回答へのお礼

税金のことは税務署と思い込んでいたのですが、住民税は管轄外なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/29 09:48

ふるさと納税は総務省の管轄で、税務署、国税庁、財務省の管轄ではありません。


ワンストップ特例では所得税からの控除は行なわれず、その所得税分も含めた金額が翌年の住民税から控除される仕組みです。
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この回答へのお礼

ふるさと納税は、総務省の管轄なんですね。
位置は厄の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/29 09:49

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