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土地を相続したのですが、父が家の隣りに工場を持つて、いて、父が死亡したので廃業したのですが、10年前ぐらい、その土地の地目が工場になっています。 もう工場はやっていないので、地目を変更できるのでしようか、 固定資産税は安くなりますか

質問者からの補足コメント

  • 地目が工場で、工場は、廃棄してますが、建物はそのまま残っています

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/01 21:50
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A 回答 (4件)

おそらく登記地目・現況地目ではなく、用途として工場の表記があるだけではないでしょうかね。

となると課税上は家屋があるので、宅地ということでしょう。
ただ、住宅用の宅地と異なるので、課税も変わるということでしょう。

宅地というのはその名の通り、家屋の敷地となるものを言い、用途はその家屋等の用途とほぼイコールということでしょう。
工場を取り壊して家屋がまったくなくなれば、宅地ではなくなるということではないですかね。雑種地あたりでしょう。

固定資産税は、登記の地目を変えても、現況の地目にて課税するということです。たとえ制限のある地目が農地であっても、住宅の敷地と連なり庭として利用していれば、現況の宅地として課税もされます。

固定資産税の評価がどのようになっているかはわかりませんが、家屋の敷地となっている理由等でも、宅地の評価は変わると思います。
特に住宅用家屋の敷地となれば、ただの宅地や雑種地より評価が下がり税負担も減るかと思います。

市役所などに工場は稼働していないなどと言えば、課税上高く評価されるかもしれないし、安くなる要因があるかもわかりません。匿名で聞いてみるのもありかもしれませんね。
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都市計画区域は、何でしょうか??



また、工場はどのような工場ですか??
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「工場」という地目はありません。


地目を変えても固定資産税は変わりません。
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地目は宅地で用途が工場ですね


建物が建っていれば宅地課税です
用途地図を確認しないと分かりませんが、例えば建物を取り壊し、駐車場にして宅地を雑種地にすれば多少は安くなります
でもその場合、次に建物を建てようとしたら相当困難になる場合がありますし、売却しようとしても値段が下がってしまうため固定師団どころの話ではない、というケースもあります
何れにしても何か行動するならプロに相談した方がいい
この回答への補足あり
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