「平成」を感じるもの

半額、納めた場合、この領収書は取っておいて、
確定申告に使えますか?

A 回答 (3件)

社会保険料控除になるでしょう。


確定申告のとき源泉徴収票を参照しないのなら。

ただ、その源泉徴収票って、すでに税務署に届いてますよね。
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この回答へのお礼

会社が税務署に届けています。

お礼日時:2024/07/12 01:54

社会保険から抜けたわけではないので社会保険料が発生する。

しかし休職のため給与の支払いがないので保険料の控除ができない。そこで社会保険料分を会社に支払った、ということでしょうか。
 確定申告における社会保険料控除には、支払ったことを証明するものの添付は一部を除いて不要です。領収証を取っておくのは、支払ったこと会社に対して示すためで、確定申告の控除材料のためではないと考えてください。

今も毎月、社会保険料分として会社に支払っていて今後もそれが続くようであれば、今年が終了してから、今年1年間に支払った社会保険料の金額が載った「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」をもらいましょう。
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確定申告で社会保険料控除とすることに何の問題もありませんが、その前な何のために確定申告をするのですか。



1年間まるごと求職しているわけではなく、何ヶ月かは働いているのですか。
あるいは株や FX でもやっているのですか。

それなら良いですけど、もしかして確定申告をすれば支払った健康保険と厚生年金保険利用が帰ってくる・・・・とではお考えなら、それはあり得ません。

確定申告とは、あくまでも所得税に関する手続きであり、社会保険料が返ってくるものではありませんので。
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