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税務署にて更正の請求をした場合、既に支払った住民税が戻ってくる場合があります。
以下の条件なら、市県民税の還付があるのか?市役所に確認しました。
公的年金230万円で 16歳未満の孫を一人扶養。 市県民税の還付無し。 よって更正の請求は無駄とのことでした。
公的年金201万9000円以下で、 16歳未満の孫を一人扶養した場合は、 市県民税の還付あり。とのことでした。 公的年金が、201万9000円以下であれば、市県民税の還付有りとのことですが、どちらに詳しい計算式などが載っていますか? 市役所に置いてある市県民税のしおりには、記載がないように思います。 どなたかお詳しい方、ご教示願います。
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A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
具体的な数字や、更正の請求で変更した内容、あなたが役所の職員にどう説明したなどがわからないので何とも言えません。
考えられることとしては、現状住民税所得割は非課税で5000円程度の均等割のみ掛かっている状態で、社会保険料控除などを変更しても還付は無いという状態の可能性があります。その場合、年収201.9万円以下になったら還付と言うのは適切な説明ではないですね。
No.2
- 回答日時:
>ちんぷんかんぷんになったらます。
お詳しい方…って、肝心なことをオブラートに包んでしまっては、回答のしようがありません。
そもそも、
1. 年金はいくらあったのか。税や社保などを引かれる前の数字で年額。
2. 年金から所得税のほか住民税まで前払させられていたのか。
3. 最初の確定申告は何のためにしたのか。
4. どんな事由で更正の請求が必要になったのか。
5. 孫は何歳か。
6. 孫は親 (あなたの子) が扶養親族としていないのか。
7. 住民税の非課税最低ラインは自治体によって異なるので、自治体名は。
を具体的に示してください。
話はそれから。
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タイトルは、公的年金受給者の間違いです。
補足です。
扶養親族一人なら所得限度は 315,000円×2+289,000円=91.9万円 年金収入では110万円をたして、201.9万円。 住民税非課税の要件にはそのほかの所得控除は考慮されませ
ん。と以前の質問で回答頂きました。201万9000円以下の根拠は、このことでしょうか?すなわち、非課税なれる条件のことでしょうか?
私は非課税になれるかどうかの話は、市役所にはしていません。還付があるかどうかなんです。
ちんぷんかんぷんになったらます。お詳しい方、よろしくお願い致します。何日も頭を悩ませいます。
何日も悩んでいたのですが、自分なりに検索すると、たまなた以下のサイトがヒットしました。これが答えでしょうか?
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/9/28579.h …
分かりやすく教えて頂きたいです。
税務署に更正の請求をする。→データが市役所に行く→市役所が、再度住民税を計算し、過払い分を返金です。