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税理士試験は受験資格が緩和(なくなった)のですか?

A 回答 (2件)

全てにおいて緩和されましたが、受験資格そのものがなくなったのではなく、税理士試験の必須科目である会計科目についてのみは、受験資格を設けずすべての人が受験できるようになりましたね。



ただ、会計科目に合格しても、受験資格がなければ、税法科目について受験ができませんね。

税法科目の受験資格は、大きく分けて3種類となります。
学識(いわゆる学歴・司法試験や公認会計士試験合格)、資格(簿記検定や旧制度における会計士補)、経験(税理士事務所や企業の座言う等の経験のほか、他士業での活動経験)の3通りです。

高卒資格までの方であれば、上記のような受験資格を得る必要があるでしょう。

私からすれば、科目合格とはいえ国家試験の一部である会計科目に合格できれば、税法科目の受験を認めてもよいように思いますが、私が見た資料ですと含まれていませんね。
一番の近道は簿記検定で満たすことでしょうかね?
それか、税法科目の一部免除を含め、大学・大学院へ進むおつもりであれば、大学の単位等で税法科目の受験資格を得て受験しつつ、税法科目免除を見出すのもありでしょう。

そもそも会計業務については、監査にかかわるなど一部を除けば、独占業務ではないので、資格業務ではありません。税理士が租税確定のために会計業務を行うのは当然資格業務ではありますけど、租税確定のためでなくとも財務会計の処理や把握は必要でしょうから、実質自由な業務です。
その分野の素質を図る会計科目について受験資格を設けなくなったことはよいことではあると思いますね。

簿記検定試験の上位互換的な意味合いでの受験であれば、受験資格は気にする必要はないでしょう。しかし、そのような目的での受験をする方はごくわずかな限定的な方でしょうね。
税理士を目指してということでしたら、受験資格のない会計科目と必要な税法科目での学習計画や受験スケジュールなどの幅は広がったのかもしれません。
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緩和されただけでなくなったわけではありません。



令和5年4月1日以降に実施する税理士試験から受験資格要件が緩和され、会計学科目(簿記論・財務諸表論)は誰でも受験が可能になっただけです。

受験者数減少に対応するためと言われています。

とはいえ、真っ先にAIに取って代わると言われている資格ですから、この程度で受験者数が増えるとは思いませんが。
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