贈与税、他、に関して、伺います。何卒宜しくお願いします。 1 高齢者ですが、妻に、家を100%贈与したいです。発想は、相続時の""争続""を避けるためです。倅が一人だけですが、その嫁は、クレーマーなんで、私の妻が気の毒。 土地は借地で、建物価値は、国税の課税価値(評価額?)では、¥1,000万。その家は、今二人だけですんでる、我が家、主たる住まい。相続税、何%で、約おいくらに? 2 他に, 伺いたいのは、 a 倅と妻が、相続人ですが、相続税の税額控除って、いくらですか? b 相続時の資産には、受取人が二人の、一時払い死亡保険がかなりありますが、その保険は、相続時の税計算する時、私の資産になるですか? スミマセンが、ご回答お願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
息子さんの奥様(嫁)と養子縁組などされていませんよね?
であれば、相続人は奥様と息子さんになります。
遺産分割協議においては、相続人間で行うものです。しかし、相続人の家族、特に相続人の配偶者などが口を出し始めるとまとまりませんよね。
単に家と考えると誤りの要因になるので、お住まいの家屋と土地と考えましょう。
建物の価値で国税の課税価値(評価額)1000万円と書かれていますがその根拠は何でしょうかね?
おそらくすでに評価されているであろうものとしては、固定資産税の評価であり、固定資産税は地方税です。ただ、相続や贈与における家屋の財産評価ですと、固定資産税の課税上の評価額に1.0倍を乗じた結果ですので、実質同じになるはずです。
これが1000万円ともなりますと、まず贈与税はかかると考えるべきでしょう。
ただ、20年以上の配偶者については特例があるかと思います。特例は申告で適用を受ける必要がありますが、申告をすることで贈与税の負担なしにすることが可能かもしれません。
つぎに借地も権利があります。借地権というものですし、賃貸契約などもあることでしょう。
賃貸契約上、家屋の名義と土地の賃貸契約を行うものなどを合わせていく必要性などもあるやもしれません。まずは契約の内容確認が必要でしょう。
こちらの権利も奥様へということですと、借地権の評価をしないといけません。
借地権の評価は、まずその土地の評価をすることから始ますかと思います。
土地は、家屋のように固定資産税の評価額を基準とする倍率地域である倍率評価、特に都会に多い路線価評価の評価方式が二通りとなります。
比較的倍率地域のほうが理解しやすいと思いますが、路線価方式は難しいかと思いますね。
さらに地域ごとに借地権割合というものが定められていますので、土地評価に乗じる形で計算するかと思います。
併せても2000万円以下であれば、100%贈与もよいでしょう。
嫁がどういった性格でどういった要求をするのか、息子さんがどの程度抑えられるかにもよるのかもしれませんが、権利の一部を奥様へ贈与しておくという考えもあります。
ご夫婦同時に亡くなるということは少ないですし、合ったらあったで奥様の心配は不要となるでしょう。
ご質問者様が亡くなった際、奥様に贈与した権利はそのままですので、ご質問者様の権利全てを息子さんが相続し、息子さんの嫁が強く出たとしても、奥様を追い出すことは、法律上はできないでしょう。
また、息子さんが相続した分を売りに出すにしても、、権利が複数に似る一部のみでは、使い勝手が悪いのは当然ですので、勝ちは大きく下がることとなるし、買い手が見つけにくいということにもなるでしょう。
敬遠措置にはなるかと思います。
贈与税も相続税も他の税目にも言えることですが、税額計算前の評価や所得を控除したり優遇計算する制度と税額計算後の税額から控除されるものの二通りに分かれ、それぞれ状況に応じて適用が受けられるかどうかということとなります。一番わかりやすいのは、相続税の配偶者税額軽減です。
これは、配偶者が相続する遺産額1.6億円までについて、それにかかる相続税を軽減、なくすということです。
ですので、多くのご家庭で配偶者が相続する分については、相続税がかからないことが多いかと思います。
ただ、配偶者自身も収入があり貯蓄をつくったり資産を持ったりしていることも多いですし、配偶者自身の親などから得る相続財産などで財産を持たれていることも少なくないでしょう。
配偶者の税額軽減を受けて税負担から逃げるのも否定しませんが、次に配偶者自身が亡くなった際には使えない(再婚していれば別ですがそこまで考える方は少ない)と考えると、遺産総額が多いほど税率も高くなる相続税制度では、お勧めできないケースもあります。
あと、住まいや事業用の土地については、その後も引き続き住む人や事業の後継者が相続する場合には、評価減の制度もあります。これは小規模宅地等の評価減と言い、大きな土地であっても、小規模の要件の面積までは受けられる制度となります。80%や50%の評価減が受けられるので大きな影響があることでしょう。
生命保険金の類ですが、これは結構難しいものとなります。
厳密に言いますと契約者とか被保険者がだれかではなく、保険料負担者がだれなのかということとなります。
ですので奥様が亡くなった際を考えて契約している保険であっても、あなたが負担していれば、あなたが亡くなった際の相続財産に含まれます。
当然保険金は出ませんが、解約により解約返戻金が生み出されるものですので、負担者から経済的なものを得るわけですからね。
ですので、あなたの死去に伴い給付される保険金であっても、誰がその保険契約の保険金を負担していたかということとなります。
ちなみに奥様が保険料を負担していたもので、奥様がお受け取りになる場合、これは相続税ではなく、所得税となります。当然負担していた保険料を超える部分について課税を受けるということです。
あなたが負担してあなたが亡くなって給付される保険金であれば、相続税の対象となります。
相続税の対象となったものであれば、全ての保険金の総額から500万円×法定相続人の数を上限に差し引ける控除もあります。
これは遺産総額から差し引くこととなるはずです。保険金を得なかった方にも影響することでしょう。
相続税は個々の遺産に課税されるのではなく、各相続人が相続した遺産そのものにかかるのでもなく、相続財産の総額にかかるものとなります。
各相続人は、相続税の総額のうち自身が相続したと計算された遺産額に応じた分を負担するのが基本です。ただ、総額に課税されていることもあり、一部の相続人が未納ですと、他の相続人も連帯して納付義務を負うことにもなったかと思います。
可能であれば、税理士と司法書士が共同で運営するような事務所(例えば総合事務所のようなところで、業務内容が不動産登記と税務があるところ)に相談されるとよいかもしれません。
その際にはご自身の戸籍謄本を出生までさかのぼり取得しておくことをお勧めします。相続人を確定する作業では必要なものであり、素人判断で謝るケース(結婚歴が複数であったり、認知や養子縁組が関係する場合など)も多いためです。
そして、財産目録を作成することです。そして不動産については固定資産評価証明書(固定資産税のものですので、不動産の所在地を管轄する市役所等となります。課税時の納付書や税額通知にも記載があるかと思います。)
生命保険なども契約書と引落口座がわかる状況が良いと思います。
生前贈与についても併せて相談が可能かと思います。
将来の相続税試算(納付負担にもつながります)を依頼しつつ、争いの防止策での生前贈与、節税対策などを相談するとよいかもしれません。
当然費用はそれ相応にかかるかと思います。
私は税理士ではありませんが、税理士事務所補助者経験で、無償で叔母の財産評価計算をしたことがあります。
相続人の前提と基礎控除、高額財産である不動産評価、推定預貯金残高で計算して、およその税額を出しましたね。あくまでも仮の計算でしかありませんが、安心材料にはなったようです。
No.5
- 回答日時:
法定存続人には妻と子供のみで、子供の嫁は含まれません。
相続税は、死亡時点での総資産を評価しますが、基礎控除として3000万円と二人の相続人で600万円×2で4200万円が控除の適用となります。
また、配偶者が相続人に含まれると、配偶者控除が適用され、相続資産の半分か、あるいは1億6000万円のどちらかを選択でき、自宅に関しては被相続人と相続人が同居であると、小規模宅地特例にて大幅な減免措置があります。
保険金に関しては受取人の指定がありますので、相続とは別に、指定受取人が死亡後に申請して支払われます。
土地は人のもので、建物だけの相続ですが、相続時の評価額と実勢価格に大きな違いがあり、実際には建物の価値が極めて低く、また分割のしようがない側面で遺産分割の無理が生じます。
奥さんがお住いであれば、奥さんがそのまま住むと小規模宅地特例が適用されます。
おそらく、お聞きしている分では相続税が非課税世帯だと思います。
"争続"になるケースは相続税が発生するような資産が多い世帯で生じる問題で、これらには訴訟を伴う問題もあり、結果的に受けた資金で訴訟費用や弁護士費用を賄うケースが多いです。
お宅の場合は、仮に息子の妻がクレーマーでも、そもそも法廷相続人でないところに、自己資金を使って法的手段をとっても結果が十分に伴わないと、金と労力が無駄となるだけです。
相続割合が高い奥さんが相続人であるのなら、さほど問題はありません。
No.4
- 回答日時:
法定相続人が妻と子の2人であれば相続税の基礎控除は4200万円(3000万円+600万円×2)です。
生命保険(契約者被保険者は本人と推測)は相続税の対象ですが、死亡保険金額から1000万円(500万円×2)控除できます。
子には慰留分がありますが、死亡保険金受取人を妻1人にして、配偶者への贈与で自宅も妻に贈与(2000万円まで贈与税はかからない)してしまえば残りの金融資産だけの分割協議になるので資産の大部分を妻に遺すことが出来ます。あとはしっかりした遺言をちゃんと作成しておくことが大事ですね。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
役所に無料の税務相談・弁護士相談がありますので、一度ご相談されると良いです。
相続税はこの4月に改正されました。また、今あれこれ対策を立てても、将来相続税が変わる可能性があります。
蛇足ですが、お嫁さんには相続権がありませんが養子縁組をしていれば、あります。
No.2
- 回答日時:
まず、「配偶者居住権」というものがありますので、妻と息子が相続しても、妻はその家屋に住み続けることができます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
通称「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)の利用も検討すれば良いでしょう。
婚姻期間が20年以上あれば居住用資産2,000万円までは贈与税は無税です。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/24/
ただし、相続とは違い、不動産所得税が課税され、登録免許税の税率も高い。
No.1
- 回答日時:
家を譲ることによる贈与税の税率は1000万円以下なら控除125万円を差し引いた部分に40%、1000万円超えて1500万以下なら控除175万円を差し引いた部分に45%です。
相続の場合は基礎控除が3600万円なので、家も含むすべての財産がこれを超えないと課税はされません。
死亡保険は受取人を指定していない、もしくは本人の場合は相続扱い。
受取人を指定している場合は贈与扱いなので、相続からは外れて贈与税が発生します。
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