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県外の学校に通っている扶養家族の子供のバイト代に税金がかかってます。

どういった経緯で課税されてるんでしょうか?

この場合扶養家族から抜けるんでしょうか?

※バイト代は100万未満です。

A 回答 (5件)

確定申告をすれば、税金が還付されるかもしれません。


税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
>県外の学校に通っている扶養家族の子供のバイト代に税金がかかってます。
何歳でしょうか?
高校生?
>この場合扶養家族から抜けるんでしょうか?
健康保険の扶養家族は年収130万円未満の場合です。
健康保険組合へ問い合わせがよいと思います。
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月8.8万円を超えたか、掛け持ち扱いで乙欄で控除されているかです。

お子さんに勤務先に確認してもらいましょう。

税法上の扶養親族等に該当するかは、年末の状況、つまり1月から12月の収入合計で判断しますので、途中の給与の多寡や源泉徴収の有無は直接は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>税法上の扶養親族等に該当するかは、年末の状況、つまり1月から12月の収入合計で判断しますので、途中の給与の多寡や源泉徴収の有無は直接は関係ありません。
12月に扶養親族等に該当する場合は、年末調整で返ってくるのでしょうか?

お礼日時:2024/08/16 18:11

支払う事業者に源泉徴収の義務があるから。


>この場合扶養家族から抜けるんでしょうか?
扶養家族として認定される基準額以上であれば扶養家族がら外さなければ脱税(扶養家族控除)にすら該当します。
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バイト代も所得ですから、所得税としてかかっているのでは?


所得税の計算で、家族の扶養控除の対象になる基準は年収103万円以下です。
100万円以下ならば該当しません。

ちなみに、子供(学生)さんのバイト代は年75万円以下ですか?
もしそうならば、勤労学生ということでその控除を使うと、学生自身は年収130万円までなら所得税は非課税となります。
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>どういった経緯で課税されてるんでしょうか?


所得税法による源泉徴収でしょう。

>この場合扶養家族から抜けるんでしょうか?
所得による。
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