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個人情報保護法違反について教えて下さい。
同法違反は刑法上の違反ですか? 民事上の違反ですか?

また親告罪ですか? 個人情報保護法違反と思われる事象を見つけた場合、自分が被害者ではなくても捜査機関に通報する事はできますか?
通報することは可能ですか? という問いの意味はただ単に
「市民からの訴えを聞いてくれる」(1)だけではなく、
「通報することによって捜査機関はそれを違法行為(もしくはその疑いが濃厚である)と認め、捜査に着手する義務がある」(2)という意味です。

(1)じゃ全然意味ないですからね。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

個人情報保護法違反について教えて下さい。


同法違反は刑法上の違反ですか? 民事上の違反ですか?
 ↑
刑法には違反しませんので、刑法上の
違反ではありません。
しかし、罰則があるので、刑事法違反になります。

損害が生じれば、民事の損害賠償問題に
なるので、民事上違反になります。



また親告罪ですか?
 ↑
親告罪です。



個人情報保護法違反と思われる事象を見つけた場合、自分が被害者ではなくても捜査機関に通報する事はできますか?
 ↑
勿論できます。
親告罪てのは、被害者の告訴が無いと起訴
出来ない、というだけです。
捜査の条件ではありません。



通報することは可能ですか? という問いの意味はただ単に
「市民からの訴えを聞いてくれる」(1)だけではなく、
「通報することによって捜査機関はそれを違法行為(もしくはその疑いが濃厚である)と認め、捜査に着手する義務がある」(2)という意味です。
  ↑
大した犯罪では無いですし、
親告罪ですから、
話しは聞いてくれるでしょうが、
それ以上に、捜査に入るかは疑問です。

よほどで無いと動かないでしょうね。

尚、告訴状を受理すれば、警察には
捜査の義務が発生しますが
告発では、努力義務に過ぎません。

従って、被害者でない第三者が
告発しても、警察には捜査の義務は
発生しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/02 18:37

通報の前に個人情報保護委員会に相談してみてはいかがでしょうか


https://www.ppc.go.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう窓口があるんですね。

また質問させていただきます。

お礼日時:2024/08/29 14:16

刑法上の違反です



個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が、個人情報保護法の義務規定に違反し、不適切な個人情報、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下本項において「個人情報等」という。)の取扱いを行っている場合には、個人情報保護委員会は、必要に応じて、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者に対して報告徴収・立入検査を実施し(法第146条)(※)、当該個人情報取扱事業者等に対して指導・助言を行い(法第147条)、また、勧告・命令を行う(法第148条)ことができます。

個人情報保護委員会からの報告徴収・立入検査に応じなかった場合や、報告徴収に対して虚偽の報告をした場合等には、刑事罰(50万円以下の罰金)が科される可能性があります(法第182条)。また、個人情報保護委員会の命令に個人情報取扱事業者等が違反した場合には、個人情報保護委員会は、その旨を公表することができ(法第148条第4項)、加えて、当該命令に違反した者には、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科される可能性があります(法第178条)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

刑法上の違反なのですね。
質問の後段の部分はどうでしょうか?

自分の個人情報じゃなくても、
「他人の個人情報が漏洩されている」
と思しき事象を発見した場合、
捜査機関は被害者以外からの被害報告を受けてくれるでしょうか?
それとも
「漏洩されていた個人情報は、あなた自身のものじゃないでしょ?
 だったら被害届とか告発状受理は無理だなあ
 被害者を呼んできなさい」
って言われますか?

お礼日時:2024/08/29 14:15

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