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宅建の不適合について教えてください!!

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に品質に関する契約内容との不適合(以下この間において「不適合」という。)があり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは不適合を理由に直ちに売買契約を解除することができる。

誤り
【解説】売買の目的物に品質に関する不適合があって、要件を満たす場合に、買主は、契約を解除することができる(564条、541条、542条)。そして、その買主は、契約目的の達成不能を理由に、催告なしに直ちに契約を解除することができる(542条1項5号)。したがって、建物の構造耐力上主要な部分の不適合であったとしても、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、直ちに売買契約を解除できるわけではない。

と書いてあったのですが、令和2年の改正で契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、直ちに売買契約を解除できるようになったんじゃないですか??教えて欲しいです( ; ; )

A 回答 (1件)

無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に限り行うことができます。


裏を返すと、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合には無催告解除は認められないことになります。

(新民法第542条)

1.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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この回答へのお礼

丁寧に答えてくれてありがとうございます!!
とっても悩んでいたので助かりました!!

お礼日時:2024/09/16 19:59

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