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有休取得について

来月に有休を4日間取得したいと、上司(女)に相談したところ、有休のほかに公休(給料のない休み)を2回いれなければいけなくて、有休4日+公休2日で6日休みになるはずなのですが、上司(女)が、有休2日と公休2日にして欲しいと言ってきました。これは違法ですよね? また、有休取得は従業員の権利なのに、従業員が申し出た日数はきちんと有休取得させないと上司も上から言われますよね?  またその上司は私に6日も休んだら現場が回らなくなるとか、他の従業員が休めなくなるとかイヤミ言ってきます。 私はその上司がとにかく嫌いで会社に行くのもつらくて毎日のように、仕事中でも辞めたいと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 有休の理由は法事です。半年も前から決まっていて、日程を変更することができなくて、日程を変更できない旨を伝えたところ、『その4日間は休めるようにするって言ってるしょ』みたいな嫌な言い方されて、納得いかなくて、そんな言い方されたら有休はあきらめて、休み希望として休みを取ったほうがいいでしょうか? それか、思い切って会社辞るというのはありですか?

      補足日時:2024/09/18 17:07

A 回答 (7件)

上位上司に相談してください。

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違法の可能性が高いです。


「時季変更権」は、貴方が休むことで、会社が倒産する、又は倒産の危機に陥る
等の時に可能になる権利です。
単に、回らなくなる などの理由では権利の濫用に当たります。
濫用には罰則もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
会社に訴えたほうが良いでしょうか?

お礼日時:2024/09/18 17:38

労働基準法では、付与された年次有給休暇を「労働者が請求する時季に与えなければならない」と定められています。



年次有給休暇の取得は労働者の権利であって、使用者(会社)が拒むことはできません。

ただし、使用者側には「時季変更権」というのがあって、
「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」






--------

労働基準法

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
①〜④〈略〉
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
と規定されています。

つまり、希望する日数の有給休暇を取得すること自体は拒めませんが、業務の都合で他の日に変えてくれと要求することは可能です。

有給休暇の日数や取得方法の詳細は、その会社の就業規則に規定してあるのが一般的です。

まず、社内規定がどうなっているか確認してみてください。法令に反する規定にはなっていないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/09/18 17:10

有給休暇取得は労働者の権利ですが、会社側にも時季変更権があります。


現場が回らなくなると判断されたなら、やむなしかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

会社側にも時季変更権があっても、労働者側が日程を変更できない場合は、労働者側が優先されますか?

お礼日時:2024/09/18 17:15

まずは、その会社の有給休暇の


規則がどうなってるかです。
会社によっては、随分違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/09/18 17:12

有給休暇は、在職中に計画的に取得するのが良いです。


申請したが慰留されたなら、そういう記録を残しとけば、有給の時効消滅時や退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。


> 有休2日と公休2日にして欲しいと言ってきました。これは違法ですよね?

会社が時季変更権を行使するのと別に、そういう【お願い】や【話し合い】を行うのは問題にならないです。
質問者さんが会社の言い分に納得して有給取得しないなら、それだけの話。


・有給の申請を行う(記録は残す)
・休む
した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの対応、
・普通に請求
・内容証明で請求
・労基署から行政指導
・少額訴訟
なんかの段取り踏んで賃金不払いが確定すると、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるのだとか。


> 来月に有休を4日間取得したいと、

休み取れない、休日出勤がある程度に忙しいなら、その代わりにその前後の週で休日出勤するとか、その前の時季に休日出勤して代休を付与してもらうとか、条件提示して駆け引きする余地もあると思うけど。

--
> またその上司は私に6日も休んだら現場が回らなくなるとか、

質問者さんが明日の通勤時に事故なんかに遭うかも知れないし。
昨今だと新型コロナになる事もあり得る。
それで仕事が回らないってのは、会社が普段からの業務管理が出来ていませんでしたって話にしかならないです。
気にしなくていいと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/09/18 17:19

そうして欲しいとお願いする分には違法ではありません。


あなたがただ断れば良いだけなので。

この休み方でないと絶対承認しないと言ってきた時点で初めて違法となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/09/18 17:20

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