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車検証と車検シールができるまでの仮の保安基準適合標章って絶対にフロントガラス上部に貼らないと違反ですか? 貼らないで車内に保管してあるだけじゃ違反ですか?

A 回答 (9件)

法律上貼ることが義務付けられています。



貼っていなければ、警察に止められて提示を求められるのは間違いないです。

法律上は貼る必要があるというものの、ダッシュボードから出してすぐに提示すれば、それで違反切符を切られる事はないとは思いますが、注意はされるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/23 11:15

保安基準適合標章は表示して無いと違反です。


警察官に止められたら面倒なので貼っておきましょう。
民間車検場に迷惑が掛かります。
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ディーラー車検をウン十年続けていますが、車がディーラーから返ってくるとき、フロントガラスに適合標章が貼ってあったことなど一度もありません。



したがって、あれは貼らなくてよい、車内に保管しておいてお巡りさんに求められたら見せるだけでよいと思っていました。
確か、そのように説明されたこともあったような記憶が・・・。

でも、調べてみたら貼り付け義務が課されているようです。
https://news.t-mobility-s.co.jp/magazine/2023061 …

ということは、ディーラーの営業マン (時々メカニックマン) でさえ、法律違反が常態化しているってこと?
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道路を走らなければ貼らないでも違反にはなりません。

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いわゆる民間車検場では、車検をしても、公的な機関ではないので、車検のシールは、発行できません。

車検場まで行って、車検シールをもらってくる必要があります。
なので、車検には合格しているけど、車検シールが届くまでに、時間差があります。その間の為に民間車検所が、発行するのが、保安基準適合標章書類です。シールはありません。
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貼る事になってます。

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書類を貼るのは違反です。

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違反か否かは存じませんが、警察官に見つかったら停車を命じられて言い訳が必要なことは間違いありません。

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表示されていないと違反です


「貼る」と「表示」とは同じではありません
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