架空の映画のネタバレレビュー

有給についてです。

会社が有給申請するのに1ヶ月前とか1週間前に申請するよう言うのってあくまで会社のお願いですよね?

基本的に有給申請って時間調整に使ってたのですが、シフトが少し少なかったりしたりとかに。

今まで1週間前申請だったので特に不都合もなかったからそれで申請してました。

今回も出されたシフトが少し少なかったので時間調整の為有給申請を申請しました。


そしたら、却下されました。
七月から1ヶ月前申請になったとか言い出して、、、旅行とかならそりゃそれで申請出来ますが、、、

体調不良とか時間調整だと無理な話で。


で、店長に労働基準違反ですよ?それ?
って言ったのですが上が言ってるとか方針が変わったとか言って話になりません。←それも正当な理由にはならない事も話しましたが、同じことの繰り返しでした。

因みにネットで有給拒否について見せても上に言ったしか言わないし笑

そんなんで店長するなよ。と思いつつ。話にならないのですが、このまま労働組合に言うべきか念の為本社の総務に先に問い合わせるか、そのまま労基どっちが良いですかね?

組合って相談した事無いですがちゃんと対処されるんですかね?

A 回答 (7件)

有給休暇と言うのは所定労働日(時間)の労働を免除して貰う権利です。


また、その免除した日(時間)を労働したものとみなすものです。

これは労働者の権利ですから原則として拒否は出来ません。ただし、会社側にも時季変更権がありますから会社の権利が行使出来るよう事前申請するのが基本です。


それを踏まえて、体調不良などの当日申請を受入れる義務はありません。
多くの企業では有給休暇を消化させる為に許可しているだけで、拒否することに法的問題はありません。


>シフトが少し少なかったので時間調整の為有給申請を申請しました。

この時間調整ってどういう意味なのかによって答えは違ってくると思います。

冒頭でも述べたように有給休暇は労働を免除してもらう権利です。
足りない日給(月給)を後から補充する為のものではありません。


雇用契約で1日6時間と定めているのに、双方どちらかの都合で4時間勤務となる日なら2時間分の有休を使う事は可能だと思います。


重ねて言いますが、有給休暇の事後(当日)申請を認める義務は法律上もありません。
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この回答へのお礼

当日に申請したわけではないです。有給取得日の
1週間前に申請しました。
元々そう聞いてるので。
それが七月から1ヶ月前になったと言われましたが、改正されたなど連絡はありませんでした。

後、他の店舗に聞くと、やはり1週間前の申請なので会社の都合ってわけではなさそうです。
会社の規定が変わったのなら他の店舗も変わってると思うので。後ただのバイトなので時給です。
本来入ってるシフトが人で充足してるからと
減らされてた分有給で賄いました。有給日の1週間前に申請して。
時季変更権も調べましたが有給日に人が足りてないからとかそう言った事は関係ないし、ここはダメだからここにって話もありません。
ただ1ヶ月前になったからって感じです。

何も聞かされてないし、他のバイトパートも知らなくて今この問題が出て初めて知った感じです。

昨日組合に電話した時は改正された話は聞いてないと言われたので、有給処理するのはエリアマネージャーのようで、その人の独断?そうです。

お礼日時:2024/10/01 09:08

お礼ありがとうございます



>辞めないといけない

と言うのではありません。労基に言って解決して、居心地が悪くなると言うのはよくある話と言うことです。最終手段という意味です。
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この回答へのお礼

なるほど、正社員なら分かりますが言ってもたかがパートなのと、今回に関してはみんな知らなかったみたいなので、パート関係は大丈夫だと思います。
過去にも違う人ですがシフトを勝手に減らされて労基に相談して元に戻ったケースもあるので。
夜勤なので基本正社員様とは会う事もないです

お礼日時:2024/09/30 09:57

あなたが組合に入っているのならば、組合に相談しましょう。

経営者と労働者の間に入るのが組合の業務ですから。組合員ではないのならば、総務に言うしかないかと。

労基は、辞める気ならば、選択しても良いのかと。
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この回答へのお礼

有給一つで辞めないといけないんですか?

お礼日時:2024/09/30 09:49

質問者さんの自由です


思った通りにした方が納得具合も大きい
まぁ昇給はゼロ、賞与も雀の涙にはなるでしょうけど
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この回答へのお礼

たかがパートなので昇給も賞与もないのですが、、、

お礼日時:2024/09/30 09:47

労働組合でも本社の総務でも良いですから相談して下さい。

それで会社内で解決出来ない様なら労基でも構いません。
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労基で良いです。


組合や総務に言っても、「上で決められていることだから…」と言われるだけだと思うのでね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
組合も結局は会社組織ですものね。

お礼日時:2024/09/30 09:22

まず大前提として、労働基準法において、有給休暇は事前申請(休暇日前日0時まで)が原則となっています。



「今日体調悪いので有給取らせてください」は、一般的には認めているケースが多いですが、労働基準法ではNGとされています。

とはいえ、あまりに長い事前申請を求めるのは有給を取得させにくくなるので、違法である可能性が出てきます。

事前申請の期限について、法的には「何日前までOK」という明確な決まりはありません。とはいえ1週間は妥当ですが、1ヶ月は長すぎますね。

よって、有給申請するのに1ヶ月前とか1週間前に申請するよう言うのは会社のお願いではなくて、労働基準法に則った正当な仕組みです。

先にも書いたとおり、1ヶ月はちょっと長すぎじゃない?ってクレームを入れてもいいでしょう。

労基法労基法と騒ぐ前に、まずは就業規則を読んでみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社が1ヶ月前に申請と言われて1週間前に申請したら会社にも拒否権は発生するのでしょうか?


また今回に関しては元々は1週間前だった。のを改訳されて1ヶ月前になった事を連絡されてなかった事に対して追及はできますか?

私だけ聞いてなかったのか、どこかに書いてたのか?と思い他のパートさんにも聞きましたが、え?そうなん?みたいな状態でした。

お礼日時:2024/09/30 09:20

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