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一事不再理について質問です。

刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することが許されなくなる。その理由は、被告に重ねて不利益を被らせないためです。

ここからが質問です。

被告が別人だった場合も、免訴になるのでしょうか?

例えばAという事件が発生し、Bと言う人が逮捕起訴されてきました。ところがBは無罪になりした。
A事件の再捜査をしたところ『実はBは無関係でCが真犯人である』ことが判明しました。その為Cを逮捕起訴しました。
この場合、Cの起訴は免訴になりますか?

A 回答 (4件)

その理由は、被告に重ねて不利益を被らせないためです。


  ↑
ここから、理論的に導出出来るでしょう。

Bに重ねて不利益を与えない
制度なのですから
Cは関係ありません。

一事不再理の効力はCには及びません。



尚、一事不再理と二重の危険は違います。

被告に重ねて不利益を被らせない
というのは
一事不再理というよりも
二重の危険の法理の問題です。

この際、この違いをしっかり押さえておく
ことをお勧めします。
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免訴にはなりません。



簡単に言えば、一事不再理の法理は「被告」に対して適用されるものであり、「事件」に適用されるわけではないからです。
実際、有罪判決を受けた被告が服役中に、真犯人が見つかって、真犯人は裁かれ、服役囚は冤罪となったケース(氷見事件)もあります。

ただ、その様なケースは稀と言いますか・・。
そもそも刑事事件では、被告が無罪判決となるケース自体が少ないのですが、そうなった場合、ほとんどが迷宮入り事件になってます。

その理由として、氷見事件は司法や捜査当局の大失態であり、その後、かなりの騒動になったことが挙げられます。

事件性にもよるでしょうけど、起訴後に真犯人っぽいのが現れて、冤罪事件化が濃厚な場合などでは、警察は捜査打ち切りとか、検察で不起訴処分にしちゃってるケースとかもありそうな気はします。

言い換えれば、刑事事件で起訴された場合の有罪率が、99%以上と言うのが異常値で。
すなわち日本の刑事裁判では、検察が一次司法的な役割を担い、司法は検察判断の下請的な役割と言え、司法がほとんど機能してません。
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Bは無関係でCが真犯人であることが分かった場合、それは別の事件ですので再度起訴されます。

一事不再理とは別の事案です。
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別の裁判になる。

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