
私は売上1億程度の会社で経理をしている平社員です。
もともと税理士兼社労士事務所にいたこともあり、会社の経理全般がある程度できます。
原価管理などもでき、社長からの信頼が厚いこともあってか、社長が税理士ではなく私に確定申告もすべて任せたいと言ってきます。
私の感覚的には、平社員に会社の確定申告を任せるのはいかがなものかと思います。
たとえ能力的に可能でも、税務署からの心証や、私が辞めたりした場合など、会社のリスクも考えられます。
それに平社員にこんな責任を負わせるというのは、いかがなものでしょうか。
ちなみにまだ入社2年目で、給料は年収350万円ほどです。
この待遇で確定申告まで任されるのは正直いやなのですが、客観的な意見が欲しく質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたに決算を組んで法人の税務申告書まで作成しろという社長の「信頼」はありがたく受け止めるべきです。
が、万が一の税務調査時に立会、税務当局と法令解釈等で争うだけの資質がないと断るのがよろしいかと存じます。
ご存知でしょうが、現実は「顧問税理士がいない法人は、税務調査でやりたいようにやられる」です。タコ殴りとも言います。
「会社の従業員が作成してる申告書」は適法ですが、税務当局には舐められ放題です。
多くの計数が「税理士が作成してるのだから、それでええです」と言われるのと「とにかく全件見直す」となるのでは調査対応者の負担が大きく違います。
法解釈の違いがあっても「修正申告してください」と言われるのと「税理士先生の顔を立てて、今回は指導事項としておきます」と処理されるのでは雲泥の違いです。
過去に税理士事務所勤務経験がおありになるのですから、税理士が調査に立ち会うと「違う」ことはご理解できるはずです。
「いやあ、なんとか指導事項で済んだ」と言う税理士の言葉は聞いたことがないでしょうか。
酷い言い方ですが、税務当局はご質問者の顔を立てる義理が全くないですよね。「なんだ、こいつは」ではないでしょうか。
この点を社長に説明なさったらいかがでしょう。
税理士先生から、こっちは修正する代わりにこっちは見逃してもらったという話を何度か聞いたことがあります。
その辺の交渉も税理士の腕のひとつだということでしたので、やはり税理士は必要ですよね。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.3です。
> この件に関しては、断る一択かもしれませんね。
No.3でも、「絶対に断りましょう。」と書きましたが、
あなた自身が、実力はあるのでやっても構わない、と言うならば、
単に、社長のお手伝いと言う立場で、恩を売っておくのもよいかと。
但し、社長に一筆書いてもらいましょう。
「全ての書類作成は社長名とする。
税務上の問題が発生した場合は、社長が全責任を負う。
」
なお、税務上の時効は7年間なので、それも考慮しましょう。
No.5
- 回答日時:
>税理士事務所のスタッフも決算書類の作成ができなくなって…
何を反論しているの?
それは税理士事務所の代表者が作成したことになるのです。
>書類は社員が作って名前は社長のものを使う…
そんなこと質問文に一言も書いてなかったじゃないの?
後出しじゃんけんは負けと、昔から決まっているのです。
質問文に書いてあったのは
「私に確定申告もすべて任せたい」
ですよ。
“すべて”とある以上、税務署へ提出することまで含めると解釈しますよ。
反論してるのはあんただろ。。。
後出しじゃんけんて。。。
常識だろ。
見苦しすぎる。
どんだけ負けず嫌いなんだよ。
あんた絶対周りに嫌われてるだろ。

No.4
- 回答日時:
税理士か本人じゃないと作成できないということになれば、税理士事務所のスタッフも決算書類の作成ができなくなってしまいます。
税理士事務所のスタッフの多くは税理士資格を保有していません。
作成できるできないについて論じていただく必要はございません。
No.3
- 回答日時:
税務処理に不備が有ったら、その責任は誰が取るのでしょうか。
税理士を雇う費用さえケチる社長の事、
責任を押し付けられ、内部告発も隠してしまうかもしれません。
絶対に断りましょう。
できれば、税理士の資格を取って、その報酬を要求すべきかと思います。
やはりそうですよね。
知人に相談したら、税理士報酬分を給料に上乗せしてもらえばと言われましたが、それでも割に合わないと思っています…。
そもそも、その提案も飲んでくれないと思います。
税理士の資格は現在勉強中ですが、3年はほぼ確実にかかるので、簡単ではないですが、地道に頑張っていこうと思っています。
この件に関しては、断る一択かもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
>平社員に会社の確定申告を任せるのはいかがなものかと…
確定申告書の「作成」ができるのは原則として納税者本人と税理士だけです。
税理士法 第2条第1項第2号によって、税務官公署への申告書等の作成は「税理士業務」であると定められており、さらに、同法52条で税理士または税理士法人以外が「税理士業務」をおこなうことは禁止されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishisei …
ここで言う「納税者本人」とは、個人事業なら事業主、法人なら法人の代表者のことであり、経理担当社員にまで拡大解釈してはいけません。
>正直いやなのですが…
「違法行為になりますので承れません。」
と、はっきり言いましょう。
そもそも税理士か本人じゃないと作成できないということになれば、税理士事務所のスタッフも決算書類の作成ができなくなってしまいます。
税理士事務所のスタッフの多くは税理士資格を保有していません。
作成できるできないについて論じていただく必要はございません。
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