許せない心理テスト

建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか

建設現場で通行障害が発生する歩道、道路での交通事故は問答無用で建設現場の責任も問われるのではないのでしょうか

野村不動産(建設)
プラウドマンション


船橋本町4プラウド建設現場歩道で警備員ではなく野村の作業員が
不十分な交通整理と無理な通行した自転車乗りの為に歩行者だった私と接触事故を起こし、腕に怪我を負った

自転車はすみませんと言い残し走り去り、野村作業員はアタフタしているだけだったが、他の野村作業員は病院に連れて行ってくれる話しになっていた

現場監督が不在で一時間超してから、オタクっぽい眼鏡の野村現場監督が、ポケットに手を突っ込みながら来ると

自転車が悪いだけだから野村は関係ない病院も連れて行かない、交通整理状況は見てないので知らないと述べ多々問題ある責任者

警察も自転車事故だからなのか交通事故処理は簡易的に終え、走り去った自転車運転手は探さず、交通整理の件は民事でやってくれとの事

建設現場の責任を問い、野村本社に苦情入れても現場監督の対応と同じく自転車運転手が原因、責任だとの主張で警察官も居るから調子こいて喧嘩腰

状況として、工事の規模は歩道や車道にもはみ出ており、パイロンを歩道の真ん中辺りに置いて、警備員ではなく、野村の作業員が歩道上で整備。
はみ出ていた場合、発注者が全責任を負う事になっているようだが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

前にも同じ内容の質問ありましたね、そちらの方も参考になさってください。

(その後の新しい情報があれば書いて頂くと他の皆さんがそれに対して回答してくれるかもしれません。)
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> 建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか


はい。
現場監督の下に、
業務毎管理、安全管理、交通管理、…の主任監督がいます。
主任技術者と分担して、各現場を見回る程度でもよいです。
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車両や歩行者にに対して、工事現場などの交通誘導員が


「進め」や「止まれ」の合図を出すことがありますが、
実は交通誘導員の指示はあくまでお願いなんです。

法的拘束力はないため「従う・従わない」の判断は車両や歩行者個々の判断
で進行する必要が有るのです。

当然、事故を起こした場合も当事者の責任で、交通誘導員の責任は
問われないのです

件の場合 社員はあくまでも歩道の交通誘導をしていただけで
最終的には、自転車の使用者判断・責任なんです
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