No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有責かどうかの判断は、司法機関が決めます。
一般的な見解では有責だと思われても、それは表面上でのことで、夫婦の実情は分かりません。
不倫を働いて有責と言われても、実は、夫婦の実態を成さないのが実情だった場合、不倫を働いたからと言って必ずしも有責にはなりません。
No.2
- 回答日時:
確かに、裁判になれば、すなわち、例えば不倫等に伴う【損害賠償請求訴訟】等で民事訴訟になれば、裁判所で裁判官が判断することになります。
とはいえ、
有責配偶者とは、【夫婦関係を破綻させるような行為を働いて離婚の原因を作った配偶者】のことを指しますので、必ずしも裁判官だけが決めるわけではありません。
常識の世界で、一般人でも判断することが可能ですので。
【有責配偶者からの離婚が認められた事例】
※裁判所公式HP
1987年(昭和62年)最高裁大法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
No.1
- 回答日時:
・誰が有責配偶者かを裁判で争うのであれば、その決定は裁判所、裁判官によって行われるのは当然。
・有責配偶者かどうかはその規定に沿って事実関係が明確となれば自ずから明らかになる場合がほとんどで、通常、特にその決定権者がいるということではないでしょう。
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