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大学生です。親の扶養に入ってます。年間で103万円を越えなければどういう働き方をしてもいいんですか?例えば1月から5月まで毎回20万稼いでそこから年末まで1回も働かないとかでもいいんですか?

A 回答 (6件)

年間給与(アルバイトも給与)が103万円以下なら、あなたは親の扶養親族です。

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働いているなら、社会保険を払うべきだ。

他の人は、みなそうしている。
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>103万円を越えなければどういう働き方を…



それは、パートやバイトを含むサラリーマンの話。
自分で商売をするとか、株で儲けたりするのは、103万などという数字は関係ありません。

そもそも税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】
割愛

税法のどこにも「収入 103万」などという表現はないのです。
あるのは「所得 48万」以下です。

----------------------------- 引用 -----------------------------
扶養親族に該当する人の範囲
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(略)であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>例えば1月から5月まで…

暦の1年間を合計して判断するだけ、日ごと、月ごとの数字はどうでもよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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流石に闇バイトはダメですよ。

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103万の壁に対してはその通りですよ。


ただし、1月から5月まで1つの会社で月20万の場合は、健康保険の扶養を抜けて社会保険に加入することになるかと。
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ですね

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