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退職勧奨をされ、無理やり辞表を取らされ会社をクビになりました。その模様はiPhoneで録音してあるんですが、YouTubeでアップしても誹謗中傷として扱われないでしょうか?!

質問者からの補足コメント

  • みなさんご意見ありがとうございました。
    ただ少し前のことで、5年ほど前です。法的請求権があるのか不明ですが、労基は取り合ってくれますか?

      補足日時:2024/12/06 10:07

A 回答 (9件)

Youtubeにその音声をアップする理由、目的は何でしょうか?



>ただ少し前のことで、5年ほど前です。法的請求権があるのか不明
会社側に対して何を請求するのでしょうか?
また、5年前のことをなぜ今になってそうしようと思ったのでしょうか?

>労基は取り合ってくれますか?
労基には何を伝え、何を期待しているのでしょうか?

あなたの主観では企業側が無理やり、、と感じているかもしれませんが、客観的に見れば、あなたの方にも落ち度があったりすると、Youtubeなどに公開すれば、あなた自身が批難され、いわゆる炎上状態となったり、その行動自体が「悪意を持ってなされた」となるとさらに悪い方向に進むことが考えられます。

あなたが何をしたいのか、、というのも取っ散らかってわからない状態ですから、そのような批判的見方をされる可能性は高いと思います。

その状況となれば、仮にあなたの目的が企業への慰謝料請求だとするならば、あなたにとっては不利なものとなる、、退職勧告の妥当性がでてしまうことになる と思います。

あなたは何をしたいのか?を一つだけ、はっきりさせてはいかがでしょうか?
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なぜその様になったのか理由がここでは分かりませんよ。

誹謗中傷より名誉毀損で逆に訴えられる可能性があります。
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会社をクビになった理由も書いとこうな

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誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘を言いふらして、相手の人格や名誉を傷つけたり、評判を落とす行為です。

ですので事実である以上誹謗中傷にはなりません。

ただNo5さんのおっしゃるように名誉毀損は成立する可能性があります。名誉毀損とは、公然と事実を指摘して人の社会的評価を低下させる行為を指します。ですから事実でも虚偽でも成立するのですよ。

名誉毀損については民法上は不法行為として損害賠償の責任を負い、刑法上は名誉毀損罪として処罰される可能性があります。ですからアップするのはやめた方が良いです。むしろマスコミなどに持ち込む方が良いかもしれません。

あとは労働監督署に訴えることもしてみましょう。
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事実なので誹謗中傷にはならないと思いますが、名誉毀損にはなりそうですね。

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もう会社と絶縁して裁判沙汰になるような喧嘩もしても構わないならどうぞ。


なんらかの「解決策」を求めるならば、まずは労働基準監督署に相談しましょう。
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その前に労基署に持って行ってください。

公表された録画・動画は証拠能力を失うことがあるからです。

youtubeに上げるより、労基署にもっていって適正な慰謝料をもらうほうが得ですよ。
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特定されなければ大丈夫です


でも特定されないと会社にダメージを与えることはできません
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> YouTubeでアップしても



何の目的で?

面白いからって事なら、会社名が特定されないようにすれば問題無いと思う。

会社の名誉を棄損させたり、風評被害を与える、復讐感情を満足させる事が目的なら、誹謗中傷として扱われる可能性はある。
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