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個人事業主届は出したが、白色申告届、青色申告届は未提出であったとします。
(故意に出さなかったか、過失で出さなかったかは別として)

そして、個人事業主としてのお金の出入りはきちんと帳簿(あるいは経理ソフト)に記帳していたとします。

この場合、事業に掛かった各種の経費は、必要経費としてきちんと売上から除外できるでしょうか?
それとも、
「開業届のみではダメ。たとえどんな経理ソフトを使おうが青色、又は白色申告書の届をしていない限り、いかなる支出も経費として計上できない。
 税理士もこの問いには「それは無理」と答えるに決まってる」
でしょうか?

A 回答 (2件)

まず言葉を整理させてください。


青色申告届出はなく、青色申告承認申請となります。
定義説明はしませんが、届出は届の受理で効果がありますが、申請は承認されて効果があります。ただ、青色申告承認申請は、申請後税務署から否認する等の判断がない限り、承認されたという判断になるかと思います。

青色申告には承認申請が必要ということは、承認申請を受けなければ白色申告ということとなります。ですので、自分から白色で申告しますよというたぐいの届出や申請はありません。

次に青色申告は白色申告に比べ、起業に近い複式簿記等に従ったお金や資産の管理などをしており、税務調査等で確認が白色申告者に比べて容易であるように義務付けられたものがあることから、優遇な規定があるということです。

ですので、仕入や経費などについては、売上から当然に差し引くことが可能です。

家族従業員への給与の取扱い、赤字の際の赤字の繰り越しや繰り戻し、青色申告特別控除など、青色申告の優遇はその先にある優遇と思えばよろしいかと思います。

さらに会計ソフトや電子申告を行うことでの優遇措置も別途存在するかと思います。

税理士の存在意義は、正しい売上や経費の計上時期、経費の妥当性、税務調査等への対策や対応などがあげられることでしょう。

私は税理士ではありませんが、税理士事務所で補助者職員として働いています。補助者職員は税理士の試験などに合格が求められませんが、税理士の指揮監督下において、比較的大きな範囲で税理士に代わり顧問先の会計処理から税務処理、各種相談に応じたりします。
知人で長年自分で会計処理し申告までしていた人がいたのですが、その人は青色申告会といった団体の指導を受けながら自分で行い、それが厳しい年代になったら、偽税理士行為になりますが青色申告会の元職員にお小遣い払ってやってもらっていました。その元職員も年齢的に厳しくなり私に相談があったため、税理士の承諾を得てその知人の資料の確認からのアドバイスをしました。青色申告会といっても税理士事務所職員ほどの判断ができず、税務署に指摘されそうなところは経費計上しない、領収書等明確なものがないと経費計上しないなどと、税負担する方向で考えがちのようです。
そこで私が税理士事務所として関与すれば、根拠や資料の作成などに注意すれば、あれもこれも経費になり、前年同受験でも数十万円の税負担がゼロに限りなく近くなり、税理士の費用はその数十万円の範囲内で行けるとしたところ、知人に払っていた費用分プラスアルファの節約になるほか、税務署からの問い合わせその他すべて税理士事務所に行き、住民税や国民健康保険までお得になるとなり、その後は税理士事務所の顧問先になってもらったことがあります。

ですので、ご自身でしっかりと時間をかけ学び処理ができるのであれば、白色だろうが青色だろうが申告は可能です。
しかし、結構な作業時間も悩む時間もあると思いますので、その分経営に力を入れることのほうが良いケースもあるかと思います。
私は悩まれる方には、1年でも2年でも税理士へ依頼し、税理士が作成した各種資料をまねごとして自分で申告するようになるのもありだと思います。大きな判断は最初にその多くをしてしまうわけですからね。
税理士のようにすべてを判断する知識や調査力は不要であり、自分の事業やその経営に合った知識や参考を作ってもらう費用も含まれていると考えれば、悪い話ではないと思います。

青色申告会や商工会・商工会議所などが、申告に向けた支援などもしていますが、無料や格安でしてもらえるのはそれなりの物であると考えたほうが良いと思います。ただ、税理士から学んだあとに改正や小さな相談のために加入することはありだと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
青色申告承認申請が正しいのですね。
青色申告承認申請をしなかった場合は、自動的に白色申告者となるのですね。

コメント欄から質問してしまいますが、白色申告の場合、赤字の繰り越しは何年までOKでしょうか?

お礼日時:2024/12/09 18:06

まず、青色申告をする場合には事前申請が必要です。


これをしなければ通常の申告(白色申告)になります。

青と白の違いは、補完すべき帳簿や提出資料の違いがあり、それによって控除される金額等が変わってきます。
詳細は自分で調べて下さい。

会計ソフトを使おうが、必要帳簿があろうが申請しない限りは白色申告です。


>白色申告の場合、赤字の繰り越しは何年までOKでしょうか?

白色申告の場合は赤字の繰り越しはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

経費についてはどうでしょうか? 備品購入や家賃支払いは経費計上して利益から差し引くことは認められますか?

お礼日時:2024/12/10 09:35

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