見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

年金暮らしの母(75)・私・弟の3人暮らしですが
弟が病気になり働けなくなりました。
このタイミングで私が転勤のため実家を出ることになり
今後弟の生活費は仕送りし扶養に入れたいと思います。

母は自身の年金と父の遺族年金で生活できますが、
弟の治療費や生活費を全て母が負担するのは厳しいです。
母の年金収入は遺族年金を含めると年間200万程度です。この金額により
弟を私の扶養に入れられない等がありますか?
金額の上限があるようでしたら教えてください。

A 回答 (3件)

板が違いますよ

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ここは年金のカテゴリーですが、年金の保険料には扶養の制度が有りません。



あなたが厚生年金でも、第三号被保険者にもなりません(第三号被保険者は、厚生年金加入者の配偶者です)。

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もし、カテゴリー違いの健康保険の扶養の事なら、カテゴリーを健康保険にしましょう。

または、税金の扶養なら、カテゴリーを税金にしましょう。
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>弟を私の扶養に入れられない等…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、弟が病気になり働けなくなったのはいつの話ですか。

今年はそこそこ働いていたのなら、今年分の扶養控除は無理です。
今年初めのうちにダウンして今年の「合計所得金額」が 48万以下 (給与収入 103万) 以下なら、今年分年末調整または確定申告で、弟を控除対象扶養者とすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

別居後の来年は、「生計が一」であることを満たす必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って運用の細部まで全国統一したルールがあるわけではありません。
細かいこと、特に別居の兄弟に関する取扱いなど、それぞれの会社・健保組合によって対応が異なることがありますので、ご自身の勤め先でご確認ください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方は会社ごとに独自性が強いものです。
他人は軽々にコメントできませんので、やはり会社にお尋ねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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