コンビニでおにぎりを買うときのスタメンはどの具?

父が亡くなり母が生きてた場合、相続は母と子ども3人が相続人ですよね。

大抵片親生きてる場合って相続放棄をすると思いますが、遺留分って貰えないのでしょうか?

相続放棄していても、亡くなった人が母にだけ相続させると遺言残していても、遺留分は発生するかと思います。


遺留分ってどうやって請求すればいいですか?

貰えないケースというのは、どういう場合ですか?


前に会社の方が、相続放棄したけど何故かお金を貰ったと言っていて多分それが遺留分だと思うのですが、、

貰えないというのは本来渡さないといけないけど知らんぷりしているという事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

この場合、遺留分は請求できます。


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父が亡くなり母が生きてた場合、


相続は母と子ども3人が相続人ですよね。
 ↑
遺言がなければ、その通りです。



大抵片親生きてる場合って相続放棄をすると思いますが、
遺留分って貰えないのでしょうか?
 ↑
相続放棄したら遺留分も無くなりますので
もらえません。
ちなみに、相続放棄は家裁に申請して
行います。
そうではなく、俺は要らないよ
というのは遺産分割です。



相続放棄していても、亡くなった人が母にだけ相続させると
遺言残していても、遺留分は発生するかと思います。
 ↑
発生しません。
遺言で、母に全部相続させる、という場合に
子の遺留分が問題になるのです。
子の遺留分は、法定相続分の半分です。



遺留分ってどうやって請求すればいいですか?
  ↑
計算して、遺留分相当額の金銭を
請求します。
相手が払わなければ、最終的には裁判
ということになります。



貰えないケースというのは、どういう場合ですか?
 ↑
遺留分を放棄したり、
相続を放棄したりした場合はもらえません。



前に会社の方が、相続放棄したけど何故かお金を貰ったと
言っていて多分それが遺留分だと思うのですが、、
 ↑
遺留分ということはあり得ません。
相続放棄したけど、可哀想だから
○○円あげる。
あるいは、○○円あげるから相続放棄しろ。



貰えないというのは本来渡さないといけないけど
知らんぷりしているという事なのでしょうか?
  ↑
請求しないからもらえないのだと思います。
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>大抵片親生きてる場合って相続放棄をすると…



相続放棄の意味を取り違えていませんか。

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きする法律行為です。
片親が健在という理由だけでは、誰もそんな面倒な手続きを取ったりしません。

相続放棄をするのは、遺産より借金のほうがはるかに多く遺族で返済できないときです。
しかも、その場合は子供だけではなく母親も一緒に、孫がいるなら孫も一緒に放棄しないと意味ありません。

>遺留分って貰えないの…

相続放棄したら最初から相続人ではなかったことになりますので、遺留分などという言葉は無縁です。
1円たりとももらえません。

>前に会社の方が、相続放棄したけど…

それは相続放棄などでなく、「自分はいらない」と周囲に宣言しただけ、家庭裁判所など全然行っていないはずです。
言葉の使い方を間違えているのです。

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最初に戻りますが、あなたは母親に
「自分はいらない」
などとは言わず、
「少しはちょうだい」
と言っておけばよいだけです。

少しではなく、
「法定相続割合どおりにちょうだい」
というのも有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/12 22:01

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