何回やってもうまくいかないことは?

彼女がいることを隠して、浮気相手を妊娠させてしまった場合、浮気相手が精神的苦痛に対する慰謝料を請求する事は可能ですか?
様々なケース、条件があるかと思いますが、意見ください。
誠実な対応が求められる事は重々承知しております。

※自分の話ではないです。

A 回答 (9件)

彼女が2人でも3人でも関係ない。

恋愛は自由です。

妊娠させた相手に対してだけ、誠心誠意の対応をすれば良いだけです。
他の彼女的な人には無関係です。

ただ、部外者の彼女的な人が婚約と認められるような事実があれば状況は変わってきます。
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性行為が合意の下で行われたのであれば、妊娠したからって男だけが悪いって事はないでしょう、だからやり逃げする男が沢山いますから。

彼女がいるいないは関係ないよ、妻なら関係あるよ慰謝料請求事由に当たります。それと「妊娠させてしまった」と言うのが引っ掛かるんだけど、相手の意に反した行為(いかがわしい)があったとかなら、今お騒がせの中〇氏事件同じだよね。
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よくあるパターンが、周りの親族に妊娠させちゃった女性と結婚させられ本命と別れるハメになる


かと・・・
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相手が結婚を考えていたら可能です。


理由は貞操権の侵害となります。
精神的苦痛もあるかもしれません。
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男性は彼女とどの様な関係だったのでしょうか。

浮気相手が妊娠した、とお書きになっていますが、男性は彼女と別れる気持ちで浮気相手とお付き合いしていたのでしょうか。それぞれが自分の立場と相手をどの様に位置づけていたかが問題です。

男性と彼女は婚約していて、婚約者とは別れられ無い。結婚する。と、言う場合は、慰謝料請求して取れますが、微々たるものです。浮気相手が、男性に彼女がいることを知った上での妊娠なら、2人の責任と言うことになります。愛し合った2人の責任問題という方が大きくなります。が、もし中絶するなら中絶費用は男性持ちですね。

ご質問の件は色々な事情と人間関係の在りようが想定可能です。従いまして、ご質問内容では慰謝料を取れるかどうかは定かで無い。と、言うのが現時点でのアドバイスです。慰謝料を絶対に取りたいとか結婚をしたい場合はそれなりの方法もあります。
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状況によるとしか言えないかな。

請求自体はできるけど、通るかどうかは状況次第。

例えば浮気相手を妊娠させて、そのせいでうつ病になったりしたら支払われるね。
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請求は可能ですが、支払われる可能性は低いです。



支払いに法的義務は無いし、妊娠は女性側が避妊をしていない責任も問えます。

普通妊娠は結婚後計画してするものであり、結婚前にするものではありません。
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原則的にはかなり難しいと思いますが、可能性がゼロってこともないでしょう。



彼女がいないと明言していたのかどうかとか、2人が(浮気相手と男性が)付き合っていることを感じさせるような発言をしたのかとか、そういった状況次第でもあります。

一応、彼氏側にあり得る罪状としては「貞操権の侵害」となります(刑法違反ではありませんが)。

女性が貞操権を主張できる状況であったかどうか、それ次第です。
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彼女の有無は関係ない。


(結婚を匂わせていたなどで)浮気相手は産むつもりの妊娠だったのに堕胎を余儀なくされたような場合には身体的精神的慰謝料を払えと言われるかも知れませんね。
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