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もし、時価10億円相当の株式会社Aの株式をもしも
株式会社Bに全て譲渡すれば、
いくらぐらい税金がかかるのでしょうか?

譬え話ですが、10億円の相続で株式をそのまま個人の相続させれば
最高税率で55%が発生かかると思うので、
相続人の会社に対して株式を相続させる旨を遺せば、
どのくらい税金が抑えられるのでしょうか?

それと株式会社のAの株式をすべて株式会社Bにうつしたら、
株式会社Aの営業利益には普段よりも二重で税金が発生してしまうのでしょうか?



詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

株式を遺贈で受け取った会社は時価分が受贈益となり、法人税の課税対象となります。

法人税の実効税率は34%程度なので、個人で相続する場合より税金が抑えられます。
ただし、法人に遺贈や贈与する場合は株式の含み益がみなし譲渡として贈与側に課税されます。
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A社がB社の株を全部取得するとB社が子会社となりますが、税金はそれぞれ計算されるので、二重にはなりません。
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株式会社Aの株式譲渡、相続、法人間の移転における税金について、それぞれ解説します。



1. 株式会社Aの株式を株式会社Bに全て譲渡した場合の税金

このケースでは、株式会社Aの株主(個人または法人)が株式会社Bに対して株式を売却することになります。この譲渡で発生する税金は、譲渡する側の状況によって異なります。

譲渡人が個人の場合:

譲渡所得税: 株式の譲渡益(売却価格 - 取得価格)に対して、一律20.315%(所得税15.315%、復興特別所得税0%、住民税5%)の税率で課税されます。

このケースでは、10億円がそのまま譲渡益になるとは限りません。株式を取得したときの価格(取得費)を差し引いたものが譲渡益となり、その譲渡益に税金がかかります。例えば、株式の取得費が2億円だった場合、譲渡益は8億円となり、8億円に対して20.315%の税金(約1.62億円)がかかります。

譲渡人が法人の場合:

法人税: 株式の譲渡益は、法人の他の所得と合算され、法人税の課税対象となります。税率は、法人の種類や規模によって異なりますが、実効税率は約30%前後となることが多いです。

法人の場合も、譲渡益は売却価格から取得費を差し引いて計算します。

2. 株式相続と法人への移転の節税効果

ご質問の通り、個人の相続で株式を相続する場合、相続税は最高税率55%まで適用される可能性があります。しかし、相続を法人にすることで、相続税を抑えることができる可能性があります。

相続税の仕組み: 相続税は、相続財産の総額に応じて税率が変わり、相続人が多いほど税率が低くなる仕組みです。

法人への相続の検討: 相続を個人ではなく法人(例えば、相続人が設立した会社)にすることで、相続税の課税対象から外すことができます。ただし、この場合、その株式を法人で保有することになり、将来その株式を売却したり、相続したりする際には、法人税や譲渡所得税、相続税が発生する可能性が出てきます。

注意点: 相続税対策は、個別の状況によって最適な方法が異なるため、税理士などの専門家に相談することが重要です。単純に法人に移せば節税になるわけではなく、将来的な税負担まで含めて検討する必要があります。

3. 株式会社Aの株式を株式会社Bに移した場合の二重課税

ご質問の通り、株式会社Aの株式を株式会社Bに移したからといって、株式会社Aの営業利益に対して二重で税金が発生することはありません。

課税対象:

株式会社Aの営業利益は、株式会社Aの法人税の課税対象です。

株式会社Bが株式会社Aの株式を保有することになっても、株式会社Aの営業利益に直接的な影響はありません。

ただし、株式会社Aが株式会社Bの完全子会社になった場合、グループ通算制度を選択することで、グループ全体で損益通算を行い、税負担を調整することは可能です。

配当: 株式会社Aが株式会社Bに対して配当を行った場合、その配当金は株式会社Bの収益となり、法人税の課税対象となります。しかし、これは二重課税ではなく、法人間で利益が移転した場合に通常発生する課税です。

まとめ

株式会社Aの株式を株式会社Bに譲渡した場合の税金は、譲渡人の状況(個人か法人か)、株式の取得費によって異なります。

相続税対策として法人への相続を検討できますが、将来的な税負担も含めて専門家と相談することが重要です。

株式会社Aの株式が株式会社Bに移っても、株式会社Aの営業利益に対して二重課税が発生することはありません。

税金は複雑で、個別の状況によって最適な対策が異なります。ご不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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