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夫が自社株を100%保有しており、その評価額が10億円、財産は株式のみと仮定します。

遺言書には以下の内容が記載されています:
• 妻には、法定相続分の70%の株式を、妻が設立した株式会社Aに特定遺贈する。
• 長男には、法定相続分の30%の株式を、長男が設立した株式会社Bに特定遺贈する。

この場合、長男は遺留分侵害額請求権を行使することで、
母親に対して財産の20%を請求し、取得できると考えています。

一方で、遺産分割協議となった場合、長男と妻は、
それぞれ個人名義で株式を相続するしか選択肢がなくなってしまうのでしょうか?

また、税金対策として、遺産分割協議で以下のような合意をすることは可能でしょうか?
• 長男には株式の50%を、長男が設立した株式会社Bに特定遺贈する。
• 妻には株式の50%を、妻が設立した株式会社Aに特定遺贈する。

このように、個人ではなく株式会社を受遺者とする形で相続させる合意は、
遺産分割協議で認められるのでしょうか?

日本の税制だと個人が株式5億円超を受遺すると55%の税金が発生しますが、
個人ではなく株式会社に譲渡する形で相続を行えば
(所得税15% + 住民税5)に抑えることができるらしいです。


どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺留分は法定相続分の1/2です。

法定相続人の妻と子の2人の場合、7:3では遺留分は発生しません。
ただし、個人と法人は別人格なので、妻と子は相続分がゼロと言え、会社A,Bに対して遺留分侵害請求をすることはできます。その場合原則として金銭での支払いになります。

遺言書のない分割の場合、法人に分割することはできません。仮に法人に渡した場合は、法人に贈与する格好になり、妻と子にそれぞれ相続税と株の譲渡所得税が、法人には受贈益として法人税等がかかります。

>個人ではなく株式会社に譲渡する形で相続を行えば
>(所得税15% + 住民税5)に抑えることができるらしいです。
そうはならないと思いますが、実際の案件なら税理士に相談すべきです。
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