
よろしくお願いします。
隣地の持ち主が、草刈りを面倒になり売ろうとしています。
我が家と接する土地の草刈りをするとの約束事にはなっています。
この約束は次の持ち主は反故になってしまうのでしょうか?
なお、今の所有者は約束をした人の息子で相続者であり、相続の際に反故にしようとしたことがあります。
約束したのは、境界部を擁壁にする約束事を反故にして、小さなものにする代わりに永久に草刈りをするとの約束でした。
また、今の擁壁をする際に1/3を我が家で負担しています。
ほぼ出入りができない農地なので、簡単には売れないとは思いますが今から対策を考えておきたいと思います。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.3です。
法律には詳しくありませんが、
斜面が崩れた時には、斜面の持ち主の責任。
境界の低い側に擁壁を作ったら、擁壁の上端部分が使えません。劣化したときに作り替えも出来ません。
よって、高い方が擁壁をつくる。
擁壁費用の1/3をヘルプしたとしても、「永久に‥」は、さすがに無理があると思う。しかも、3年に1回でもOKな訳だし、現状の「手抜きながら」でも、十分達成できていると思います。
現状の問題は、「草刈りをしない」ことですか?
民事になるので、行政に相談したら、多少は助言してくれる程度です。
あまり、草刈りにこだわると、除草剤を撒かれるかもしれませんので、ご注意を‥
過去に崩れてきたことがあったので、擁壁の約束でした。
小さなものにするから草刈りは年に数回、伸びたら都度を永久にするという約束です。
相続した息子がこの土地だけを相続放棄しようとしましたが、他の不動産収入のある物件も放棄になるので相続したとのこと。
問題となっているのは、草刈りしたくないから売ろうとしていることです。
No.6
- 回答日時:
まだ閉めないようなので。
>この約束は次の持ち主は反故になってしまうのでしょうか?
その約束事が書面で、かつ、文面中に
「所有権が移ってもこの内容を継承させる」
とあれば売却後も有効だろう。
そもそも土地を購入しようとする人は、空き地のまま放置しない。
>約束したのは、境界部を擁壁にする約束事を反故にして、小さなものにする代わりに永久に草刈りをするとの約束でした。
経緯がわからないが、境界に高低差があるんだよね。
その処理を隣地に一方的に強要するのは無理がある。
擁壁築造の前提の草刈りなら、前提が無効であり、除草の義務も消滅でしょ。
擁壁の代わりに除草って?
意味無くね?
法面なわけ?
法面なら除草すると土が流れて崩壊しかねない。
No.5
- 回答日時:
【反故になってしまう可能性がありますね。
】ちなみに、その約束というのは正式に書面で取り交わしてあるものなのでしょうか?
もちろん、単なる口約束も当事者間では有効ではありますが、
例えば、本件のように土地の売買が行われ、そうした事情を知らない、いわゆる【善意の第三者】が購入し新たな土地所有者となってしまった場合においては、新規の所有者に対し、そのような特殊な個別事情について主張することはできないでしょうから。
No.3
- 回答日時:
反故になるなら、反故でも良いのでは?
擁壁が相手側にあると言うなら、相手の敷地の方が、高い位置にあるんですよね?
通常は、敷地の高い方が対策をする。次の所有者が対策をする義務が生じる。
金策が出来ないなら、境界部分の土地をこちらのうちに売るような交渉をすべきだなぁ‥
先方は、手に入れたお金で、測量代を払う。
>今から対策を考えておきたいと思います。
いつ、草刈りをするよう伝えたのかのメモを残す。
もし、10年も何も言わずに草刈りがされていないなら、約束は無かったも同然になってしまう。
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