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年金は少ないので源泉徴収税額は0円のハガキが来ました。
その他に家賃収入ありますが修繕費があって事実上家賃収入は20万以下です。
この場合も確定申告が必要ですか❓
ちなみに年金もらう昨年以前は40万円程の家賃収入だけ確定申告していました。

A 回答 (3件)

確定申告書の作成をしてみて、納税額が出ないなら申告書を提出しなくてもよいです(所得税法第120じょう)。


ただし、平成6年分については、ちと特殊で、定額減税が受けられてない場合の給付金の計算がありますから、提出しておくのが無難です。

理由
不動産所得(※)が20万円以下でも住民税申告書提出が必要なので、確定申告書の提出をしておけば住民税申告書を提出しなくて良い。

※「修繕費があって事実上家賃収入は20万以下」という表現は失礼ながら齟齬がありますね。正確には事実上家賃所得は20万円以下と示すべきです。
収入と所得とは違う概念です。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/02/11 13:54

家賃収入は税務申告しなきゃいけません。


家賃収入から修繕費を経費を計上し基礎控除など全ての控除を差し引いた金額を申告して、20万円以下の所得になります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2025/02/10 17:00

>修繕費があって事実上家賃収入は20万以下…



修繕費とは具体的になんですか。
資本的支出と言って、減価償却しなければいけない大がかりな修繕ではありませんね。
まあそうだとして、

・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
・その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

の2つとも満たすなら、確定申告はしなくても合法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/10 16:15

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