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No.3
- 回答日時:
建物の登記自体ができないわけではありません。
不動産登記規則111条に規定される建造物を新築した人には,不動産登記法74条によって登記申請義務が課せられているだけでなく,同法164条によりその義務不履行者には10万円以下の過料が課せられることになっているほどですから。ただその登記義務を履行すると,法務局という役所に違法であることを知られてしまうだけでなくその所有者(=違反建築をした人)を明らかにすることになるために,所有者にはペナルティが課せられる(建物の耐久性がないと判断されれば,その建物自体の取り壊し命令もあり得る)ことを覚悟しておく必要があるでしょう。
なお,建物の(新築の)表題登記申請には,建築確認は必須ではありません。それを必須にしてしまうと,古い未登記建物の表題の登記ができなくなってしまい,不登法74条の実現障害になりかねないからです。
あれは「所有権を称する書面(情報)」の1つとして添付するものですから,他の代替書類,たとえば固定資産税の評価証明書等があればそれを所有権証明書の1つとして利用できますし,他に公共料金の領収書(納付義務者が所有者推定を受ける)等を併用して登記申請を行っていたりします。
建築確認について依頼したいのであれば建築士(一級建築士ではなく二級建築士でいいと思いますが,木造建物であれば木造建築士でもよいのではないでしょうか)に,登記について依頼したいのであれば土地家屋調査士に相談するとよいと思います。
No.2
- 回答日時:
そういうレベルではありません
違法建築ですから取り壊し命令が来ます
従わなければ裁判所が強制執行命令を出します
早く役場に相談した方がいい
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