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自殺した場合、銀行口座にある貯金は遺族が引き継ぐことはできますか?
暗証番号わからない限り無理ですか?

A 回答 (6件)

自殺した場合、銀行口座にある貯金は遺族が


引き継ぐことはできますか?
 ↑
1,自殺だろうが事故だろうが犯罪だろうが  
 関係ありません。

2,遺族ではなく、相続人です。

3,引き継ぐではなく、相続します。



暗証番号わからない限り無理ですか?
 ↑
そんなモノ、判らなくても相続できます。

ただ、死亡について銀行に察知されると
相続関係がはっきりするまで
口座は凍結されます。

凍結されると、相続人は誰か、必要書類を
集めてなど、非常に面倒臭くなります。
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基本的に病死だろうと事故死だろうと自死だろうと、亡くなった人が保有していた財産は、相続の手続きで一定の親族等に相続されます。



ただし、財産の存在自体が不明な場合や親族が亡くなったことを知らない場合は放置されてしまうこともあり得ます。
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銀行口座の持ち主がなくなった場合すぐに引き落としの手続きをしない限り凍結されます。


もちろん相続は家族がすることになるでしょう。
遺産として引き継ぐわけですから手続きを行えば暗証番号が入らなくても下ろすことができます。
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亡くなったなら引き継ぐのではなく相続です。


暗証番号がなくても、通帳も届けで印さえなくても、遺産分割協議書や法定相続情報や相続人である事が分かる戸籍謄本や、相続人の実員、印鑑証明など、銀行が指定する書類あればすべておろせます。
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引継ぎは出来ます。


暗証番号は、死亡届けや戸籍などの家族である事が証明される書類が必要になると思います。
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引き継ぎはしません。

相続します。
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