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今年の3月17日までに確定申告をe-taxにて行う予定です
所得税の支払いが40万円、それにくわえて市民税の支払いがある予定です
質問ですが3月17日までに40万円は用意できません
なぜかというと今月中に裁判の示談金で支払う予定だったからです
法テラスにも相談したのですが、相手方から振り込みは終わっているが、実際に私の口座に振り込まれるには今月いっぱいかかると回答されました
このままだと所得税の支払いに間に合わないのですがどうすればいいでしょう

A 回答 (8件)

>3月17日までに40万円は…



確定申告書を提出と同時に振替納税の手続きを取れば、引き落とされるのが4月23日ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020. …
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/ …

もし 4/23 に残高不足で引き落とされないと、3/17 (の翌日) 起算で延滞税が加算されます。
延滞税はサラ金顔負けの高利ですが、365日の日割り計算ですので短期間ならそうびっくりするほどの額にはなりません。

2ヶ月までは年2.4パーセントです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。振替の支払いなら4月23日の引き落としにできるみたいです。
すぐにオンライン申し込みをしたのですが、これで問題なく支払えればいいのですが

お礼日時:2025/03/07 17:21

督促来て、違約金てか手数料みたいの取られて、かな。

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とりあえず国税庁の公式SWebサイトのQ&AにあるQ33とQ35をお読みください。

以URLは以下です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …

参考まで。
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>市民税



役所の税務課へ電話して分納にしてもらえますよ!

>所得税

税務署へ!
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万が一税金が払えない場合、国の制度として「延納」を利用することが実は可能です。

延納とは、税金の支払いを延長させる制度のことを言います。 3月15日までに所得税の半分以上を支払っていれば、残りの税額の支払いを延長させることができるのです。 延納の方法は、それほど難しくありません。 確定申告書にある「延納の届出」の欄に記載するだけで、制度を利用することが可能です。

1円も払えない
税金が払えない場合、いくつかの対策が考えられます。まず、税務署に相談することをお勧めします。多くの場合、税務署は納税者の状況を理解し、支払い計画や分割払いなどの柔軟な支払い方法を提案してくれます。また、税務署によっては、特別な事情がある場合に税金の減免や猶予を認める制度もありますので、詳細を問い合わせてみるとよいでしょう。

さらに、税金の支払いが難しい場合は、地方自治体や社会福祉団体などの支援制度を利用できるかもしれません。これらの機関に相談し、利用可能な支援プログラムについて尋ねてみてください。
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速やかに


お近くの税務署に相談しましょう。
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まずは税務署に相談ですね

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アコムとかプロミスとかサラ金から借りてでも払うしかないですね。

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