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探偵業を営む前に…

探偵外社に勤めてから探偵会社を営み
たいと思っております。

探偵業届出を提出する必要があると思います。

営業所を管轄する警察所に探偵業届出書を
提出する必要があると思いますが今は
40代後半ですが20代後半で些細なことで
一度初犯で逮捕され勾留された経緯があります
が探偵業届出証明書は交付されるでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

5年すぎてるでOKですね


確認で警察署か交番から尋ねにくるわ
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> 些細なことで


> 一度初犯で逮捕され勾留された経緯があります

拘留されたまで?起訴はされなかった?
一般的な欠格事由は、

警察庁Webサイト - 探偵業について
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigy …

| 欠格事由

| 2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
| 3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
| 4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


とかだから、その経緯だけなら問題無いハズ。

まぁ、例えばだけど、逮捕・拘留された際に態度悪くて迷惑かけた警察官や担当者が、たまたま許可出す公安委員会や警察署長になってて「コイツは…」って場合は何とも言えないけど。
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探偵業を営むためには、探偵業法に基づき、所轄警察署に対して探偵業届出書を提出する必要があります。



届出書を提出する際には、いくつかの要件を満たす必要がありますが、特に重要なのが「一定の犯罪歴がないこと」です。

過去に逮捕歴や勾留歴があった場合、それがどのような事案であったかが影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、探偵業法第3条に基づき、届出者が以下のような刑事罰を受けている場合、届出が拒否されることがあります:

重大な犯罪歴がある場合(例えば、暴力行為や詐欺など)。
探偵業に従事するにふさわしくないと認められる場合(例えば、過去の犯罪歴が現在の業務に支障をきたす恐れがある場合)。

あなたのように20代後半に「些細なことで逮捕され、勾留された経緯」がある場合でも、その内容がどのようなもので、どのように処理されたかが重要です。

軽微な事案であったとしても、警察が判断する際には、どのような犯罪であったか、その後の経緯(罰金、判決、反省の態度など)が考慮されます。

もしその事案が軽微であり、その後の生活や行動に問題がない場合でも、過去の逮捕歴が影響を与えることがあるため、事前に警察に相談することをおすすめします。警察によっては、過去の経緯について詳しく説明し、適切な証明書や資料を提出することで、届出が受理される可能性もあります。

また、もし過去に不起訴や処分を受けている場合でも、その記録が探偵業に従事するに足りるものと判断されるかは、最終的には警察の裁量によります。

このような状況については、探偵業届出書の提出前に、所轄警察署に具体的に確認してみることが最も確実です。
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