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懲役、仮釈放などについて教えて下さいm(_ _)m


質問1
懲役2年執行猶予4年の間に再犯してしまい、懲役4ヶ月を言い渡されました。
執行猶予分と合わせて2年4ヶ月になるのですが、仮釈放は執行猶予がついてた人でも貰える可能性はあるのでしょうか?


質問2
今現在最高裁まで行き、刑務所に入るまでの期間を伸ばしています。
控訴が棄却されて検察庁から手紙が届くまでどのぐらいかかるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

①2刑持ちでも、もちろん仮釈対象ですよ。


前刑が猶予と言うことは初犯でしょうから栃木の喜連川とかの半民間刑務所に行ければ4ピンか5ピンはもらえると思います。
26歳未満で川越の少刑あたりに行っても同じくらい。

②控訴棄却で上告したと言うことですね。
量刑不当での上告だと思いますので、刑が安くなるだけの材料(被害者がいる場合に被害弁済した、など)があるなら、それらを吟味するために半年くらいかかると思います。

猶予が切れるまでの時間稼ぎが見え見えなら3ヶ月くらいですね。

余談ですがオレは5ヶ所の刑務所に累計12年務めてますが、懲役なんか楽で仕方ありませんよ。
頑張っていってらっしゃい!
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます!

お礼日時:2025/03/22 13:52

法的には、言い渡された量刑の3分の1以上が経過したら仮釈放はあり得ますが、実際のケースでは、刑が80〜90%程度執行されなければ、仮釈放されることはありません。



あなたの場合、2年以上服役しないと仮釈放はないといえます。

しかし、たかが2〜3ヶ月のために仮釈放を認めるとはなかなか考えにくいので、実質的に仮釈放はなさそうです。
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この回答へのお礼

実際は結構厳しいものなのですね…
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/22 13:53

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