
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
上記計算明細書を作成してローン控除額を計算します。
「土地は単独名義、建物は共有名義」とありますが、建物の共有部分の取得費用は共有者が負担しないと、建物建設価格の共有持ち分が、贈与税の対象になってしまいますので、注意が必要です。
例
建物取得費が3,000万円。
夫、妻の持ち分がそれぞれ二分の1.
妻は3,000万円の二分の1を現金(あるいは借入金でもよい)を負担した事を証する事ができる場合。
夫が購入した家屋のうち二分の1を妻に贈与したと推定されることはありません。
No.5
- 回答日時:
持ち分とローン割合は直接は関係なく、まずはローンをどれだけ負担するかで対象の残高が決まります。
仮に単独名義でローンを借りて返済も単独なら、全額が対象になります。ただし、ローン額が土地購入額と建物購入額に持ち分を掛けた分の額の合計つまり購入相当額がローン残高を超える場合は、購入相当額が控除計算の上限となります。そのまま支払いが進んで購入相当額を下回れば年末残高の全額が対象になります。
No.3
- 回答日時:
何か誤解していませんか?
土地と建物のそれぞれの割合を
提示されても意味ないです。
総額いくらで買って、
①土地がいくらで
②建物がいくらだったんですか?
例えば、
①土地2000万
②建物3000万
5000万で買いました。
夫が①2000万 100%
②1500万 50%
妻が③1500万 50%
と決めたとしたら、
持分は、
夫が3500万
妻が1500万
ですから
夫が3500万=70%
妻が1500万=30%
です。
ローン残高は関係なく、
実際に頭金とかの支払いで
それぞれ出した金額等に
矛盾はありませんか?
で、住宅ローンの契約は、
⑪連帯債務ですか?
⑫連帯保証ですか?
⑬ペアローンですか?
⑪⑫は、住宅ローン減税は
片方しか受けられません。
買う時の契約
住宅ローンの契約
の具体的で正確な情報がないと
あとから、こんなはずではなかった
と後悔することになりますよ。
どうなんでしょう?
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