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うちの会社は、3月決算の20日締めの翌15日払いになっております。
そこで、年度末に、業者さんから請求書が来たとして、本来なら次月の15日払いなのですが、今年度中に支払っても問題ないのでしょうか? 額は2万円ぐらいなので、節税対策にもならないかもしれませんが、支払えるものは何でも払っておいた方が、未払金扱いにしなくて済むから良いのでしょうか?
あと、逆に相手の業者さんからしたら、来月入金のつもりで計算していたのに、こんな月末に急に振り込まれて迷惑だったりしませんか?

A 回答 (5件)

>今年度中に支払っても問題ないの…



どうぞ。

>2万円ぐらいなので、節税対策にもならないかも…

ん?
根本的に考え方が間違っています。

経費とは、支払ったときに発生するのでありません。
業務に必要な買い物をした日に発生するのです。

決算日に支払い済みであろうが未払いであろうが、その期の経費額は変わらず、納税額に差異は生じません。

>未払金扱いにしなくて済むから良いの…

未払金が悪者などではないですよ。

>来月入金のつもりで計算していたのに、こんな月末に急に振り込まれて…

遅いのに怒る人・企業はあっても、早く現金化されて迷惑と考える人・企業はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 17:35

節税という意味(というか会計としては)3月21日~3月31日までの仕入れ分をきちんと未払金計上することのほうが大事では?


それとも少額なので常に現金法で処理しているのでしょうか?
※現金法だと税務署がただちに否認するわけではありません。その額の多寡や例年どのように処理しているかなどで判断されるようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 17:34

先に払うことに大きな問題はありませんが、貴社として「なぜこの請求だけ年度内に支払ったのか」についてロジカルに説明できるようにしておいた方がいいです。



変な例外を導入すると、税務調査が入った場合「この会社はこういう例外が多数あるのでは?」と勘ぐられて、数年単位でさかのぼって調査が求められ、経理部、税務署、ともに無駄な作業が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 17:35

一応、先方にお伺いたてて問題ないと言われたらにした方がいいかもです。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 17:35

節税になるという説明が分かりません。


勝手に自己判断で、会社で決められたルールは変えない方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 17:35

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