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不動産会社の従業員の知り合いが個人で借りているとの情報だけで、そこの空き地のオーナーに確認せずに個人でも借りられると明確な金額「近有5,000円/月」と売り広告に載せてあったので購入したが、実際は法人にしか貸してないということが発覚した。
因みに近隣の貸駐車場の相場は15,000~20,000円はする地域である。その場合不動産会社の責任は問えるか?

A 回答 (1件)

これは気の毒にね。



その駐車場について、契約書等にどのような記載があるかと、事前の商談でどのような内容だったかにもよるけれど。

おそららく。
確認せずに掲載した点では責任を問えるが、では具体的にどのような責任なるかと言えば「ごめんなさい」とお詫びがあるくらい。
菓子折りくらいはくれるかもしれないけれど。

というのも。
本件はその駐車場とは別の不動産の売買取引に関すること。
単に「近隣月極駐車場有」というだけでは、その不動産に付随する設備とはいえない。
一般的に、不動産購入の意思決定の主な要因として、近隣の月極駐車の有無は影響しない。
本件のように「相場より安い月極駐車場が借りられなかった」という要素は売買契約では責任を追及できない。
「5000円と相場1.5~2.0万の差額を払え!」なんて請求もまず認められない。

その一方で、その不動産会社が広告に掲載するにあたり、従業員の知り合いからの情報を鵜吞みにして駐車場の貸主や管理会社へ問い合わせする(裏をとる)こともしなかった点では落ち度がある・・・というかお粗末。

また、「5000円の月極駐車場を借りられるなら買う」といった意思表示を明確に不動産会社に伝えていた場合には、不動産会社の落ち度の程度が大きくなるので責任を問えることはある。
減額とかね。


この回答を見て責任を問えそうだと思ったら、弁護士へ相談するといいと思うよ。
弁護士から内容証明でも出してもらえれば、あっさりと減額返金を得られるかもしれない。
まあ、金額は少額だと思うけど。


質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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