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行政書士事務所には表札を掲示する法的義務があるそうですが、実際のところ、掲示していなくても(そのことが行政書士会にバレても)問題にはならないのでしょうか?
ネット上で、複数の行政書士の方が「マグネット式にしていつでも付けられるようにしているが普段は付けていない」とか、「登録を乗り切ることだけ考えればテプラという手段もある」等と堂々と書いているので、気になりました。
また、事務所設置要件も、あって無いようなものですか?
たとえば、会社を経営しつつ行政書士事務所も個人開業しているような場合、会社事務所と行政書士事務所を兼ねていても何ら問題ないのでしょうか。
実際そういう事務所があるのですが、特にお咎めなく十数年やっているようです。

質問者からの補足コメント

  • たとえば、お寺の住職が行政書士で、お寺と行政書士事務所を兼ねているような場合でも、表札の不掲示等はやはり問題にはなりませんか?

      補足日時:2025/04/09 12:12

A 回答 (3件)

詳細はわかりませんが、それほど厳しいものではないかと思います。


このように書きますのは、まず行政書士単有資格の事務所であっても、登録名称と異なる事務所名を使っているケースは結構あるのではないでしょうか?
そうなりますと、最悪登録名称とは異なる看板や表札となっていることもあるはずです。

次に複数資格者事務所の場合、各資格者団体届出に他の資格名称が含まれる事務所名の届出は通常考えられません。しかし、個人事務所などで複数の事務所名を使う意味合いも少なく、逆に紛らわしいため、併せて利用できる名称であったり、通称名の事務所名を表札看板にすることもあるでしょう。

上記の複数資格でイメージしやすいのは、司法書士あたりかと思います。
それとは別で、税理士などで行政書士も登録し行政書士業も行うケースの場合、事務所名を併記・両資格であることがわかる名称のほか、税理士事務所名のみというケースも少なくありません。
これが問題になることなどを気にした事務所であって併記するような場合には、税理士事務所としての表記は大きく、行政書士事務所としては最低限の大きさで小さく表記なんてこともあります。

前職の税理士事務所は、初代所長が古い制度下の税理士であり、税務署OBということで行政書士や社会保険労務士も無試験登録できる方でした。行政書士と社会保険労務士の登録をしていましたが、看板など目立つものでは、税理士事務所の表記のみでした。郵便受けに小さく行政書士と社労士の表記が入っている程度でしたね。
私の在職中問題になりませんでしたし、初代所長が脱税で問題になり引退した際、2代目として息子税理士が引き継ぎましたが、院免除税理士のため、社労士はないし、行政書士業務にも興味がなかったので、郵便受けや名刺、封筒その他、初代の名や資格を削りまくり、税理士のみの表記に変えたくらいですね。ただ、ほとんど表記なしで運営していたため最低限の毛売りで済みましたけどね。

ただ、やっかみなどで所属会などに通報・苦情(クレーム)などがあれば、所属会としては指導などをせずにはいられないでしょう。
やっかみなどですと、ほとぼりが冷めたら戻すなどとすると再び連絡されるなどもあるので、そういったケースは表記を小さくでも対処しないとまずいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/08 17:55

別に問題になっていないと思います。



僕が社員行政書士として所属している行政書士法人は,同名の司法書士法人と同じ場所にあります。司法書士法人の表札は出しているものの,行政書士法人の表札は出していません。
だけでなく,郵便受けにも表示していません。でも行政書士会からの郵便はちゃんと届いています。

法人事務所の場合,社員の異動や定款変更がある場合はその都度,登記簿謄本と定款を行政書士会に提出しています。登記や定款の確認と,郵便物が届いているという現実をもって,事務所の存在確認としているのかもしれません。

個人事務所の場合は当然のことながら登記はないし,定款もありませんが,やはり行政書士会からの郵便は届けられるので,それで存在確認をしているのかもしれません。

綱紀事案として会報に掲載されるものとしても,表札の不掲示事案はなかったように思います。行政書士会がもっとも気を使っているのは職務上請求書(戸籍謄本や住民票を行政書士業務の一環として請求するための行政書士会専用の用紙)の取り扱いで,これは会報の毎号で注意喚起されていますし,この払い出しにも倫理講習を受けていないとならないようになっています。
なおこの倫理研修は,行政書士であれば全員受けなければならないとされているものです。オンラインで受講できるものの,講習の終了証は,講習中に発表されるキーワードを使わないと取得できないシステムになっています。

そのような複数の確認事項があることで,訪問確認まではしていないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/09 12:01

行政書士については、法令上、日本行政書士連合会(以下、【日行連】という。

)が備えている【行政書士名簿】に登録をしなければなりません。(行政書士法第6条)

また、その際には、事務所の名称についても、「行政書士」の文言を明示したうえで、登録をしなければならないことになっております。(日行連、【事務所の名称に関する指針】1)

したがって、行政書士の事務所については、表札や看板を設置する等、そこが行政書士の事務所であることを明示しなければなりませんね。

●【たとえば、会社を経営しつつ行政書士事務所も個人開業しているような場合、会社事務所と行政書士事務所を兼ねていても何ら問題ないのでしょうか。】
⇒特に、法令上は制限はありませんので、問題はありませんね。
とはいえ、紛らわしく、顧客が混同するような誤解を生じるような状況であれば、日行連から改善に向けた指導を受ける可能性があるとは思われます。

【ご参考】
●行政書士法
(登録)
第6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

【事務所の名称に関する指針】 ※日本行政書士会連合会HPより
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/201 …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/09 12:01

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