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マンションの資金を援助してもらい5,498万の新築マンションを現金一括で購入しようとしています。

私2,000万
父3,498万

という話になっているのですが、そうなった場合に贈与税が発生するのか、共同名義となるのか、不動産や税金に関して無知なので、どなたかご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ただ出してもらうだけで名義をあなたにしてしまうなら、お父様に出していただいたい3,498万に課税され1500万円近くの税金を払うことになります。


なので、どうせ出してもらうなら払う税金分も出してもらわないと家を買えなくなりますね。

共同名義にすれば共同出資ということになるので税金はかかりません。
土地家屋をお金を出した比率で名義を分ける形になります。

ただ、お父様の分は相続の対象になるので、あなたに兄弟姉妹がいたりと他に相続人がいる場合、相続分を現金で渡して話をつけるか、家を売り払って現金に変えそれを分けるかしないといけなくなります。

お父様が亡くなった時にお母様もすでに他界されていて、兄弟姉妹はもちろん、婚外子など法定相続人に当たる人が一切いないなら共同名義にするのが一番いいでしょう。

一度、税理士に相談しておくことをおすすめしますよ。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。
父もまだ元気で相続という事を全く考えておりませんでした。
兄弟もおり、母も健在なので、一度父と話してみて、支援を受けるのを辞め、共同名義か不足分を住宅ローンで単独名義にするかを決めたいと思います。

ありがとうございました!!!

お礼日時:2025/04/15 23:04

一度5千円握りしめて税理士に相談した方がいいでしょう。


住宅を買う時の親の支援は税金が一部免除される反面、それ以外のお金について「お父さまが買う」のか「贈与」なのか「貸し付け」なのかで、税金の種類が変わってきます。
ミスるとかなり多額の税金が発生するので、相談料は必要経費です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税金の種類が多すぎて難しいですね。。
父とも話をした上で税理士さんへも相談をしたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/16 11:04

3,498万円のうち、1,000万円は贈与税非課税になる可能性があります。



No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>5,498万の新築マンションを現金一括で購入しようとしています。
登記費用もあるし、不動産取得税もあるし、5,498万では買えませんよ。
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この回答へのお礼

なるほど。。
父と話をしてみたいと思います。

もちろん、概算書も出していただいているので諸費用の用意はしています。
物件の資金での質問でした。

お答えいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/16 11:00

あの。

余計なお世話は承知の上かつ本質問には直接関係なく、NO3さまを中傷誹謗するつもりはありません。
No3様の引用してるURLは税理士が作成してるものですが、その文中「立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となる」とあります。

これは、私は誤りであると感じます。
理由
相続人同士には他の相続人の納付する相続税について連帯納付責任があること、そしてこの責任において納付した相続税については、本来の相続人に対しての求償権が発生する事。
税務当局は「求償権を放棄した事」を証明しないと連帯納付責任者が納付した相続税額相当額を相手に贈与したという論理が成り立たないのです。
単に請求をしないだけでは求償権を放棄したことにはなりません。
長期に請求しない場合も、請求される側が時効の援用を主張しない限り、求償権は存在します。
求償権を請求された相続人が「時効の援用をした」という点を税務当局が立証する必要がありますが、この場合でも、請求権が時効完成までの間に、時効の進行を中断する請求行為がされてなかった事が要件になります。
税務当局には「請求権が時効消滅するまでに時効中断措置をしてなかった」事の立証責任があります。
また「初めから代わりに支払うつもり」であったとしても、連帯納付責任が法律で決められてるので、その義務を果たしているだけで、代わりに支払うつもりであったかどうかという意思は、そもそも法律では鑑みられておらず、嫌がおうでも連帯納付責任は発生します。
「払ってやろう」という意思があろうと「こんなもん、払う気はない」という意思があったとしても、法律は「あんた、払えよ」というのが連帯納付義務です。
どういうつもりで支払ったかの「内心」は関係ないんですよね。
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この回答へのお礼

法律も色々複雑で難しいですね。。
ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/16 10:56

あなた名義にして、きちんと契約書を作成して親子間で金銭貸借契約をすれば贈与税はかかりません



https://chester-souzoku.com/gift-tax/loan-2-6226
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
色々あるのですね。。
父と話をしてみようと思います!

お礼日時:2025/04/16 10:55

1 あなたの単独所有にすれば、贈与税課税対象です。


2あなたと父の共有持ち分にすれば、贈与税対象にはなりません。

NO1様が述べられてるように、父が亡くなった時には「2」の持ち分は相続財産になりますので、父の相続人が相続する事になります。
現状で推定相続人が何人いるかで「贈与税を負担しても単独所有にする」か「共有持ち分にする」かを判断しないと、父の相続発生時に共有持ち分をどのように遺産分割するかで頭を悩ますことになります。

推定相続人があなた一人だというなら、父の持ち分がすべてあなたに相続されますので、頭を悩ますことはないです。
推定相続人(父の配偶者、父の子)が何人もいるのだというなら、共有持ち分にするのは「ちと、考えない」と時限爆弾に火を付けるようなケースになります。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき、ありがとうございます!
生涯を過ごす為のマンション購入というよりも数年過ごす為の購入で、恐らく5年程では売却をする予定ではあるのですが、両親共に健在とはいえ、いつ何が起こるか分からないので、一度父とも話をしてみたいと思います。

お答えいただき本当にありがとうございました!

お礼日時:2025/04/15 23:09

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