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ある監査法人が、ある企業の親会社と子会社(または孫会社、持分法適用会社など準ずる関係会社)を同時に見るということは、何か問題がありますでしょうか?

商法上には規定が特にないと思いますが、例えば会計法における倫理規定ですとか、東証の何かの努力規定ですとか、そういったものに規定があるかどうか、今調べているところなのですがちょっと行き詰っています。

どなたかおわかりになりましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

監査の現場の流れとしては、


グループ会社全体を統一的に監査できることから
一つの監査法人が、ある企業の親会社と子会社を監査する方向に動いてます。
子会社を別の監査法人が監査しているとしても、その監査の信用性について、親会社担当の監査法人は親会社監査の一環として責任を持たないといけないので、同一の監査法人のほうが都合がいいと言えます。
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結論としては、何も問題ありません。




監査人は、他の監査人による結果を利用する場合であっても、自己の責任で利用しなければなりません。
(監査基準委員会報告書8号)


監査の効率性の観点や他の監査人の責任を負うよりは自分でやったほうが良いということから、親会社も子会社も同じ監査人が監査するケースが多いようです。
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